相談の広場
最終更新日:2010年02月07日 11:32
初めて投稿します。
私は共働きをしています。この不景気で夫の収入が下がり少しですが源泉徴収上、私の方が夫の収入を上回りました。
そこで住宅手当の申請をしたいと上司に相談したところ、総務担当者から世帯主であることと、主たる生計維持者であることが条件になっていると連絡がありました。
主たる生計維持者とは世帯の60%にあたる収入が必要とのことでした。その確認のために給与所得に係る市民税県民税 特別徴収税額の決定通知書を提出するように言われています。
60%という基準は会社が決められる事項なのでしょうか?私が女性ということで書類の提出を求められていると思えず悔しい思いをしています。
諦めるしかないのでしょうか?
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> 初めて投稿します。
> 私は共働きをしています。この不景気で夫の収入が下がり少しですが源泉徴収上、私の方が夫の収入を上回りました。
> そこで住宅手当の申請をしたいと上司に相談したところ、総務担当者から世帯主であることと、主たる生計維持者であることが条件になっていると連絡がありました。
> 主たる生計維持者とは世帯の60%にあたる収入が必要とのことでした。その確認のために給与所得に係る市民税県民税 特別徴収税額の決定通知書を提出するように言われています。
> 60%という基準は会社が決められる事項なのでしょうか?私が女性ということで書類の提出を求められていると思えず悔しい思いをしています。
> 諦めるしかないのでしょうか?
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住宅手当を「支給する/支給しない」の基準についての法令上の規定はありません。
あくまでも貴社の就業規則等の規定に定めるところに依ります。
住宅手当の支給要件について、貴社の規定を確認し、不利な扱いと思われたなら会社と交渉するしかないと思います。
ご質問の「主たる生計維持者」に関する裁判判例があります。
無職の方が市議に当選し、扶養家族の変更を求めた際にその控訴が適切ではないとされた判例です。
やはり、それを証明する事(源泉徴収票等)が必要でしょう。
ただし、手当支給の要件は会社内での就業規則、支給規則で為すことが容認されれば可能とみなします。
<判例>
賃金請求控訴同附帯控訴事件
いわゆる事件名: 岩手銀行賃金請求事件(控訴)
事件番号: 仙台高裁-昭和60年(ネ)第248号
仙台高裁-昭和61年(ネ)第119号
http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=19991201100000006syst
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