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労務管理

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派遣社員の産休について

著者 akatuki さん

最終更新日:2010年02月11日 02:51

派遣社員の友人について質問があります。 
 派遣社員の方が産休取得を希望した場合、産休後に元の派遣先に戻れるかどうかは、その派遣先の業務の都合によると思われますが、タイミング的にもし必要とされなければ、別の派遣先派遣元が紹介するようなかたちになり、本人がその場所を希望しなかった場合はその時点で自己都合による退職というかたちになるのでしょうか?
 それとも派遣元が新たに本人の希望に沿った場所が見つかるまで探し、みつからなければ会社都合による退職になるのでしょうか?
 本人の第一希望はあくまでも元の派遣先に戻りたいとのことですが・・・・・
 御教授のほどよろしくおねがいします。

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Re: 派遣社員の産休について

こんにちは。
まず、産休としてお休みを取得できるのかどうかを確認したほうがよいと思います。

(例1)
派遣契約 1/1~6/30
産休   3/1~5/29
→ 5/30に派遣先職場に復帰

(例2)
派遣契約 1/1~2/28
お休み  3/1~


例1は、通常の産休取得のパターンですが
例2の場合は、産休制度の利用にはならずに
2/28の時点で自己都合あるいは契約期間満了による退職
なりそうです。

派遣元派遣先に相談・交渉してよい方法を探してみてください。



> 派遣社員の友人について質問があります。 
>  派遣社員の方が産休取得を希望した場合、産休後に元の派遣先に戻れるかどうかは、その派遣先の業務の都合によると思われますが、タイミング的にもし必要とされなければ、別の派遣先派遣元が紹介するようなかたちになり、本人がその場所を希望しなかった場合はその時点で自己都合による退職というかたちになるのでしょうか?
>  それとも派遣元が新たに本人の希望に沿った場所が見つかるまで探し、みつからなければ会社都合による退職になるのでしょうか?
>  本人の第一希望はあくまでも元の派遣先に戻りたいとのことですが・・・・・
>  御教授のほどよろしくおねがいします。

Re: 派遣社員の産休について

著者akatukiさん

2010年02月15日 22:40

派遣社員の産休について質問です。
派遣の契約期間は3・31までで、3ヶ月更新をしてますので、4月以降も更新をすると6月末になります。
 出産予定日が6月中旬なのですが、仮に7月以降派遣先契約を更新しないとした場合、派遣元が制度取得に応じた場合も産休は取得できないのでしょうか?
 出来ない場合は、自己都合ですか
また取得できるとすれば派遣元が産休後にあらたな派遣先を捜すようになるのでしょうか
 そもそも派遣自体の形態が、ある一定の業務に対して、期間を定めて人材を要求されるわけで、出産という自己の都合で、現場に穴をあけてしまうことで産休そのものが、認められるのでしょうか
 御教授のほど、よろしくおねがいします。

Re: 派遣社員の産休について

著者midnightdjさん

2010年02月16日 12:42

全然スペシャリストではないのですが、私自身が派遣社員として産休・育児休暇を取得した者です。体験談で申し訳ありませんが、ご参考までに読んでいただけると幸いです。

派遣先企業が、産休を期に契約更新を打ち切った場合でも、派遣元が休業取得に応じれば、産休・育休は取得できます。
また育休を取得した後、元の派遣先あるいは他の派遣先への仕事に復帰できれば(条件はありますが)、6カ月後に職場復帰金ももらえます。

そもそもいくら派遣社員だからといって、産休を理由に首になるのは間違っています。派遣でも法律で守られているはずです。現実はそうはいかない場合も多いでしょうが。。。

また、産休のために契約が終了した場合は、基本的には派遣元が新たな派遣先を探すことになります。それが、産休を取得させてもらった派遣元へのマナーや感謝になります。
ただしもちろん就職先の確約はできませんので、派遣社員本人が他の手段で求職活動をする必要もあります。

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