相談の広場
最終更新日:2010年02月13日 12:58
株式会社です。3月1日をもって休眠とする手続きをとる予定ですが、経理士さんから「2月で口座残高をほぼゼロにして、以降、口座にお金の出し入れが無いようにしなければいけない」と言われました。
でも、売り掛けもあるし、買い掛けも残ります。遅いものだと売掛の回収は4月になります。2月分の電気代等の引き落としもあります。そういった口座のお金の出し入れは残務処理として当然あるものだと思うのですが、経理士さんの言うように、口座は使ってはいけないのでしょうか?
また、在庫に関しては、損金処理はできないのでしょうか?
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休眠会社の概要についてはご存じと思いますが、休眠といっても営業活動を行ってはいませんが、会社のものは存続しています。
ブログを掲載しておきます。
休眠会社をそのままにしておくと、他者が新規に会社設立する際、商号を決める時の障害となること(一定地域内や同業種で同一商号は付けられない)や、企業犯罪の温床となりかねないことから、一定期間企業活動が認められない(登記内容に変更がない)企業について法務大臣が解散したとみなすことができる。なお、解散とみなされた後、3年以内に株主総会の決議により、その会社を継続することができる(473条)。
また、休眠会社の売買などを行うブローカーも存在し、見かけ上の創業年数を長く見せる場合や旧会社が保有している事業許可(不動産免許、建設業免許など)の取得を目的とする場合があるが、過去の事業の経歴などによっては金融機関との取引が困難(ブラックリスト入り)になる可能性があることなど、資本金1円での設立も可能となった会社法施行後の現在ではリスクが大きい。
お話の経緯であるならば、買掛、売掛に関する債務存続について事業継承会社行うとして、関係取引先に対して報告および当初銀行口座を閉鎖、存続会社の口座名を案内すればよいでしょう。
なを、休眠中といえども税務申告の必要があります。
その際には取引先金融機関の残高証明も求めることが必要となるでしょう。不用意な費用負担も避けるべきでしょう。
坂本税理士事務所Hp
http://www.sakamoto-zeirishi.com/zeikin/kyumin.htm
> すみません。せっかくお答え頂いて、よくわからないのですが、どこの会社でも廃業する場合でも、休眠する場合でも、当然、買掛、売掛は残りますよね。そのために1カ月か2カ月処理するために口座は残しておいてはいけないのでしょうか?
>
> 存続会社はありません。事業継承会社はありません。
>
> また、在庫は税務上どういった処理をすればいいのでしょうか?
こんばんわ。
休眠会社と廃業とでは状況が違ってきます。休眠は将来また事業再開する予定のある場合、廃業は事業をやめる場合ですね。存続もせず事業継承もしないのであれば廃業と思います。休眠でも廃業でもとりあえず一旦休眠OR廃業するまでの期間で決算申告をすることになります。その後は清算期間となり清算後の申告も必要ですが休眠OR廃業時の決算で終わらせる会社もあるようです。預金は清算期間中使用しても問題ありません。在庫は休眠申告時の通常在庫処理で経費化するか売却になるかだと思いますが。
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