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労務管理

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会社員と個人事業について

著者 askaeri さん

最終更新日:2010年02月16日 23:02

労務なのか 税務関係なのか・・・
どの部類に入るかわかりませんが、ご教授頂けたらと思います。
私は現在会社員として働いていますが
人事業を始めたいと考えています。
内容は経理関係の記帳・データ入力・計画書やマーケティングなどのSOHO的な仕事です。
会社には説明し快く了承して下さり、
仕事を依頼したいと提案を受けました。

会社員として勤務している所から従業員として給与を頂き
外注先として別業務の仕事を請け報酬を得る事は可能なのでしょうか?
会社側には 何か不都合は生じないのでしょうか?
二重雇用とか・・・

どなたか 詳しい方 教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 会社員と個人事業について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月17日 12:41

所謂、土日カンパニーとして個人事業を行い、他の日は会社勤務の形態と考えます。
会社側が了解されて注文も出されるとのこと、ありがたいことで会社側との問題は発生しないと思われます。
税務に関しては給与収入と事業収入を合算されて確定申告をされれば良いでしょう。

Re: 会社員と個人事業について

著者askaeriさん

2010年02月18日 18:42

勝田労務管理事務所様

さっそくのご回答ありがとうございました。
私個人としては問題が発生しないとの事ですが・・・
会社側としては 大丈夫なのでしょうか?
二重雇用とかの会社側が不都合となる事態には
なりませんか?
会社には 迷惑をかけたくありませんので
出来ましたら ご教授下さい。

Re: 会社員と個人事業について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月18日 20:21

二重雇用というのは労働者の場合です。
会社は労働者の貴殿を雇用し、個人事業主とは雇用関係にありません、単なる取引先としての扱いです。

Re: 会社員と個人事業について

著者ちょっかいさん

2010年02月18日 21:53

勝田先生のおっしゃるとおりです。
私は実際に従業員でありながら、所属する会社から取引先として仕事を受注しています。会社側がそういったことを禁止していない限り問題ありません。
ちなみに、個人事業は副業と届け出ると給与所得との合算はできません。本業として届け出ると給与所得と事業所得を合算できます。事業が赤字の場合には給与所得が減り、確定申告(還付申告)すれば税金が戻りますよ。(私の場合事業所得がずっと赤字なので毎年税金が戻ってきています。)

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