相談の広場
皆さん
いつも参考にさせて頂いております。
さて、派遣社員の評価(人事考課)につき、ご質問があります。
弊社は特定派遣を行っておりますが(一般派遣の免許あり)、弊社社員の評価を行うにあたり、人事考課を派遣先に実施頂こうかと検討しております。
派遣法の主旨などから考えると、本来派遣要員の評価(給与決定)は派遣元が行うものではないか、という思いもあり、また派遣先企業と派遣元企業の間では「労働者供給」ではなく、その業務に適した人材を介して「サービス提供」を行うと認識しているのですが、何か本件を規定しているような条文または通達などはありますでしょうか?
お忙しいなか恐縮ですが、ご教示くださいませ。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、
結論から申し上げますと、派遣先が派遣スタッフの人事考課を直接行うことは、
職業安定法違反を問われる可能性があります。
根拠条文としては、正確に合致するものはありませんが、
ご推測の通り、二重雇用関係を禁止する第44条(労働者供給事業の禁止)に抵触するであろうと思われます。
この場合、「人事考課」を以って直ちに派遣社員と派遣先との間に「雇用関係」があるものと看做されるかどうかはグレーなところではありますが、人事考課の結果によって賃金等条件変更の根拠とされることが一般的ですから、当局等の監査が入れば「黒」と判断される可能性が高いと思います。
ですから、人事考課について全てを派遣先に委ねるのではなく、「派遣先の評価・考課を元に最終的に派遣元が決定する」というスタンスは残しておくべきと存じます。
以上、ご参考まで。
> 皆さん
>
> いつも参考にさせて頂いております。
> さて、派遣社員の評価(人事考課)につき、ご質問があります。
> 弊社は特定派遣を行っておりますが(一般派遣の免許あり)、弊社社員の評価を行うにあたり、人事考課を派遣先に実施頂こうかと検討しております。
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> 派遣法の主旨などから考えると、本来派遣要員の評価(給与決定)は派遣元が行うものではないか、という思いもあり、また派遣先企業と派遣元企業の間では「労働者供給」ではなく、その業務に適した人材を介して「サービス提供」を行うと認識しているのですが、何か本件を規定しているような条文または通達などはありますでしょうか?
>
> お忙しいなか恐縮ですが、ご教示くださいませ。
soumunosukeさん
下記、ご連絡ありがとうございました。
派遣先で考課を行うことに漠然とした違和感がありましたので、下記内容でかなりスッキリしました。
色々な考課指標がある中のひとつの「材料」として、顧客満足の項目を設け、その参考資料とする程度に留めたいと考えます。
また、上記に基づき、顧客に考課表的なものを記入させるのではなく、通常の営業フォロー時の「対派遣元評価」の一貫として評価をヒアリングするよう営業へは指導します。
以上、お忙しいなかご教示賜りありがとうございました。
> はじめまして。
> ご質問の件ですが、
> 結論から申し上げますと、派遣先が派遣スタッフの人事考課を直接行うことは、
> 職業安定法違反を問われる可能性があります。
> 根拠条文としては、正確に合致するものはありませんが、
> ご推測の通り、二重雇用関係を禁止する第44条(労働者供給事業の禁止)に抵触するであろうと思われます。
> この場合、「人事考課」を以って直ちに派遣社員と派遣先との間に「雇用関係」があるものと看做されるかどうかはグレーなところではありますが、人事考課の結果によって賃金等条件変更の根拠とされることが一般的ですから、当局等の監査が入れば「黒」と判断される可能性が高いと思います。
> ですから、人事考課について全てを派遣先に委ねるのではなく、「派遣先の評価・考課を元に最終的に派遣元が決定する」というスタンスは残しておくべきと存じます。
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> 以上、ご参考まで。
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