相談の広場
皆様のお知恵をお借りしたくはじめて質問します。
先日、自転車通勤者が出勤途上で事故にあいました。内規で交通手段は交通用具としか定めていないため、自転車通勤の距離を制限したいと考えております。
ある企業では通勤距離10キロまでしか認めていないというお話を伺いました。同様に制限したいと考えていますが、この場合法令などに抵触しないものかお教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
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こんにちは。
就業時間以外の行動について、会社は従業員を拘束できないのが原則です。
この原則によれば、就業時間外である通勤時間について、その通勤手段を拘束することはできないことになります。
しかし、長距離を往復したり、交通量の多い幹線道路を利用したりするなど、通勤中に事故を起こす可能性が高いと考えられる方法をとる従業員に対して、会社が安全配慮義務の観点から、就業規則で通勤手段を電車やバスなどの公共交通機関のみに制限することも、会社が交通費を負担するならば可能であると思います。
ご質問の件では、既に事故に遭われた方がいらっしゃるとのことですので、
「安全配慮義務の観点から、通常合理的とみなされる経路による実通勤距離が片道●km以上の者については、通勤の方法を公共交通機関あるいは自家用車(自動二輪を除く)によるものに限定する。」
というような規程をなされば、自転車通勤を禁止することは可能かと思います。
現に事故が発生しているわけですから「安全配慮義務の観点から禁止する」という大義名分が容易に成り立ちますね。
あと、たとえばバスで30分で着く通勤距離を、自転車で60分かけて通勤する場合などは、「合理的な方法による通勤」とはみなされませんので、こういったことも理由になりますね。
その他、社員が被害者でなく加害者になってしまうケースを想定すると、万が一自転車通勤を許可した場合のリスクは、かなり高いと思います。
道路交通法上、自転車は軽車輌に該当しますが、その反面、自動車と比較すると、万が一事故を起こした場合の補償制度がまだまだ手薄だからです。
最近では自転車事故でも多額な賠償金の支払を要求されることが多くなっていますし(5000万円の賠償を命じられたケースもあるようです)、通勤途上の事故であれば、自転車通勤者から満足な補償が得られないから・・・と、加害者の勤務する事業所に対して賠償を訴えてくるケースも考えられます。
なので、もしも「気をつけて運転するから大丈夫。許可してほしい」という要望が社員から挙がってきた場合には、
「TSマークの取得(自転車安全整備士が普通自転車を点検・整備して安全の確認をしたときに取得できます。有効期間が1年なので、毎年受ける必要があります)に加え、一定以上の補償内容で賠償保険に加入すること」
「通勤途上の事故については、通勤災害に該当する場合を除き、会社は一切関知しないこと」
を条件にするという方法が有効かと思います。
整備にしろ、保険加入にしろ、当然有料ですので、そこまでして自転車で通勤しなくてもいいや、とあきらめてくれる社員さんも出てくることでしょう。
自転車保険に関しては、下記サイトがわかりやすいかと思います。
http://xn--ruq033jscizcu67b.net/hoken/ts.html
また、会社に無断で自転車通勤していた場合の罰則についても定めておいたほうがいいですよ。
例えば、公共交通機関で通勤すると届け出ていながら、実際には自転車通勤をして、会社から支給された交通費を不正に得ていたとしたら、懲戒の対象になる場合も想定できます。
さらに、長期間にわたる詐取で明らかに悪質な場合は、詐欺罪で立件できる可能性もあります。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
まゆり様
早速の御教授ありがとうございます。
> しかし、長距離を往復したり…
この長距離の定義が漠然としているため困惑しています。
根拠を聞かれた際に明確な回答が私では知識不足のためできません。
> 交通量の多い幹線道路を利用したりするなど、通勤中に事故を起こす可能性が高いと考えられる方法をとる従業員に対して、会社が安全配慮義務の観点から、就業規則で通勤手段を電車やバスなどの公共交通機関のみに制限することも、会社が交通費を負担するならば可能であると思います。
当方田舎のため公共交通機関が衰退しており、自家用車、自動二輪車の利用が多いのが現状です。
交通費非課税の金額まで補助しています。
昨今の環境エコブームのため自転車通勤者が増加しており対応に頭を悩ませております。
また
> 公共交通機関で通勤すると届け出ていながら、実際には自転車通勤をして、会社から支給された交通費を不正に得ていたとしたら、懲戒の対象になる場合も想定できます。
web検索ではOKというページが多かったのですが、条件があるのでしょうか?
可能であればまた御教授お願いします。
横から失礼します
> > しかし、長距離を往復したり…
>
> この長距離の定義が漠然としているため困惑しています。
> 根拠を聞かれた際に明確な回答が私では知識不足のためできません。
どのくらい田舎なのかにもよると思います。
幹線道路を多く通らないといけないなら自転車便のライダーさんみたいに自動車の横をすいすい走らないと会社に間に合わないかもしれませんが、(人によりますが)けっこう危険だったりしますよね。
みなさん自転車で何十分くらいかかりますか?
(これを調べたうえで例えば「1時間以下」と決めると、5分超えたらだめなのかとか言われそうですが)
>
> > 交通量の多い幹線道路を利用したりするなど、通勤中に事故を起こす可能性が高いと考えられる方法をとる従業員に対して、会社が安全配慮義務の観点から、就業規則で通勤手段を電車やバスなどの公共交通機関のみに制限することも、会社が交通費を負担するならば可能であると思います。
>
> 当方田舎のため公共交通機関が衰退しており、自家用車、自動二輪車の利用が多いのが現状です。
> 交通費非課税の金額まで補助しています。
>
> 昨今の環境エコブームのため自転車通勤者が増加しており対応に頭を悩ませております。
>
> また
> > 公共交通機関で通勤すると届け出ていながら、実際には自転車通勤をして、会社から支給された交通費を不正に得ていたとしたら、懲戒の対象になる場合も想定できます。
>
> web検索ではOKというページが多かったのですが、条件があるのでしょうか?
そういうケースを想像してみてください。
懲戒までいかなくても、交通費返納してほしいとは思いますよね?
再び失礼します。
長距離の定義ですが、たまの伝説さんのご回答にもありますとおり、時間で判断されてはいかがでしょうか?
自転車で片道60分以上かかる距離などは、自転車で通う距離としては、現実的でないような気がします。
まあ、所要時間は個人で大きく異なることがありますので、あくまでも距離で、というお話ならば、いわゆる「みなし通勤費(自家用車等での片道の通勤距離が15㎞以上の人は、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額あるいは、利用できる公共交通機関がない場合において、通勤距離に応じたJRの通勤定期券1か月当たりの金額を限度額とする特例)」のことを考えて、「片道15㎞未満」というのはいかがでしょうか?
それと、通勤費の件ですが、公共交通機関と自転車の場合、非課税枠が異なることはご存知ですか?
私が「公共交通機関で通勤すると届け出ていながら」とわざわざ指定したのは、非課税枠が違うからです。
自転車の場合は、自動車と同じです。
たいていの場合、公共交通機関の方が非課税額が高いので、自転車で通勤しているのに、公共交通機関で通勤していると届け出て、それに基づいた通勤費を支給されている場合、不正に高い額を受け取っている可能性だけでなく、悪く言えば、自動車通勤の非課税枠と公共交通機関の非課税枠との差額分、脱税しているようなものです。
それでは問題ですよね?
OKと書かれているサイトは、公共交通機関の通勤費でなく、自動車通勤の通勤費を支給していませんでしたか?
詳しくは、下記サイトをご覧ください。(いずれも国税庁のタックスアンサーです。)
(マイカー・自転車通勤者の通勤手当)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
(電車・バス通勤者の通勤手当)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
ご参考になれば幸いです。
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