相談の広場
今年の1月末に就業規則に定めた社員服務規程違反の報告があり、調査したところ、本人もその事実を認めたことから、就業規則に定める懲戒処分として減給10%、期間3ヵ月としました。また、当該社員は現在次長職にあり過去にも同様な服務規律違反が見受けられ、口頭では注意したこともあります。今回の例を契機に、人事異動時に課長に降格することを検討しています。この場合、何か問題となりますか。
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おはようございます。
服務規律違反に対する懲戒処分としては、減給3ヶ月が確定し、すでに実行されたということでしょうか。
であれば、同じ事案で、再度懲戒処分としての降格を行うことはできません(一事不再理)
懲戒処分としてではなく、通常の人事評価制度の一環としての降格であれば、状況によっては可能だと思いますが、
服務規律違反以外の、業務に関する成果がどうなのか等
他の社員とのバランスを考慮する必要があります。
たとえば、この方が充分な成果をあげているのに降格される一方、大して成果をあげていない社員が、特に降格されないのであれば、あきらかにバランスを欠くことになります。
現時点で言ってもはじまりませんが、降格が妥当なのであれば、
懲戒処分時に、減給ではなく降格処分にしておけば良かったのではないかと考えます。
> 再度質問させて下さい。
> 当社の懲戒規定では、戒告、減給、謹慎、解雇となっており、降格という明確な記載はありません。この場合でも降格処分は可能であったのでしょうか。
CHANKO様
失礼しました。
就業規則に定めが無い懲戒処分は行えません。
労働基準法89条では、就業規則の作成と届出義務について
定められており、同条9号には「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」とあります。
懲戒処分に関する規程が無ければ、懲戒処分が行えないのは
もちろんのこと、定められていない種類の懲戒処分も無効に
なります。
私見ですが、降格させる場合には、今後の業務懈怠等の事実を記録し、それらの実績を積み上げたうえで、時期をおいてするのが良いと思います。
あるいは、いまから就業規則の懲戒に関する部分をを改定し、降格の項目を増やした上で、該当者が同様の服務規律違反を行うのを待つしかないと思います。
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