相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
当社の従業員で、下記の通り育児休業をしております。
・子の誕生日 H20.12.8
・1歳6ヶ月到達 H22.6.7
・育児休業初回申請 H21.2.3~H21.8.31
・育児休業延長申請 H21.2.3~H22.4.15(保育所入所困難なため)
このたび、5月30日まで延長したいと申し出ております。
延長回数について、育児介護休業法では1回と限定されていますが
これは1歳の誕生日までの休業期間という事でよろしいでしょうか。
1歳到達以降は延長回数について制限はないのでしょうか。
社内規程では、保育所入所困難な場合は1歳6ヶ月まで延長可能とし
回数は制限しておりません。
法令及び社内規程上、延長の延長が認められるかご教授下さい。
また、お子さんは4月1日から保育所の入所は決定していて、
現時点で再度延長申請を出す場合、保育所の入所が困難という理由が
適用されないことになります。
このような場合、会社としてどのように判断するべきか困っております。
本人の希望に添いたいとは思うのですが、規程を無視するわけには
いかず困っております。
アドバイスをお願いします。
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アルパカさん、
こんにちは。
育児介護休業法では、育児休業終了予定日の繰り下げ変更が認められるのは、
①1か月前までに申し出ることにより子が1歳に達するまでの期間内で1回
②次の事情がある場合に子の1歳の誕生日から1歳6カ月に達するまでの必要な日数について1回
としています。
●保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
●従業員の配偶者で育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
書き込みの内容では、期間の区切りに不明な部分はありますが、①は子の1歳前に申し出ていて既に済み、②は「保育所入所困難のため」に延長を申し出ているので既に済み、と考えますと、「法令に基づけば」育児休業の延長を申し出る回数は使い切ってしまっています。
再度の延長申請に応えるかどうかですが、法令は従うべき最低基準ですから、会社が法令の基準を超えた対応(再度の延長申請を認める)をすることは問題はありませんし、御社の規程上も「回数に制限はない」とのことですから、件の社員の希望に応えることは問題はないと考えます。
規程上「回数に制限はない」ままにしておきますと、子が1歳6カ月に達するまでは復帰予定→延長→復帰予定→延長を繰り返すことも可能になるわけで、人員の確保等、会社の経営計画に支障をきたすことも考えられますから、私見ながら、規程条文の見直しをされては、と思います。
ご参考になりましたら幸いです。
Mariaさん
回答有難うございます。
> この場合、H22.4.16以降の分の育児休業基本給付金は支給されないものと思われます。
ハローワークの育休給付金の方は、1回目の延長(4/15まで)の際に、1歳6ヶ月まで延長にするので4/16で復帰が決定した時点で、支給を打ち切りますと言われました。
ハローワークの方でも、今回のケースのように延長の延長などのケースが出てきた場合に、再度申請するより最長までの休業期間にしておいて打ち切る方が処理がしやすいのかなと思っておりました。好意的、合理的な対応でしたが、どこのハローワークでもそうなのかと疑問には思いましたが。
あとは、社会保険料の免除期間の延長申請をする予定です。
有難うございました。
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