相談の広場
先ほど、厚生年金の年金の計算について質問をしたのですが、その続きとしてお聞きしたいのですが、60近い社長がもう保険料を払いたくないといっているのです。
たしかに払い続ければ、年金は増えるかもしれませんが、60すぎて被保険者であれば、年金は減らされるうえに、保険料は払わなければいけないわけですから、リタイア後の年金が増えるとはいえ、やはり、悩むところです。
会社の代表者は、60過ぎてから厚生年金をやめることはできますか。
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健康保険や厚生年金は強制保険ですから、
強制加入の要件を満たしている限りは、そのような理由で資格喪失することはできません。
強制加入となるのは、1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員のおおむね3/4以上の場合ですから、
資格喪失したいのであれば、1日の所定労働時間や月の所定労働日数を減らして、
上記の要件を満たさないようにするしかありません。
ただし、ただの取締役であれば、上記の要件を満たさない範囲の非常勤にすることで、
資格喪失することは可能となりますが、
代表取締役に関しては、常に会社を代表する立場であるということから常勤性ありとみなされ、
たとえ実際の勤務時間や勤務日数が少なくても、非常勤扱いとして資格喪失することはできません。
逆を言えば、代表取締役をほかの方と交代し、
相談役等の非常勤役員(もちろん3/4要件を満たさない範囲で)になれば、資格喪失は可能と言えます。
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