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労務管理

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社会保険料控除月について

著者 まつたか さん

最終更新日:2010年02月27日 16:24

削除されました

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Re: 社会保険料控除月について

著者1・2・3さん

2010年02月27日 18:22

> 当社は、15日締め25日払いの会社ですが、保険料控除月がおかしい(1か月早い)のです。以前働いていた会社は、当月分を翌月の給与から控除していましたが、現在の会社は、今月の場合ですと、2月分の保険料を2/25支払いの給与から控除しているのです。資格取得の際も当月分からで、喪失の場合は前月分から控除して当月からは引かないというやり方です。毎年の保険料改定の時は3/25、9/25支給分から新しい保険料を控除しています。今後もこのような処理を続けて問題はないのでしょうか?20年前から現在の間違った?処理をしているようです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

 ----------------

 社会保険料健康保険厚生年金保険)の納付期限は、翌月末日までとなっております。

 社員の給与から保険料を控除方法としては、2つのパターンがあります。
(会社によって異なります。)
① 当月分の保険料を翌月給与から控除し、納付する場合。
② 当月分の保険料を当月給与から控除し、納付する場合。

 貴社の場合は、②の方法を採用していることになります。
それは、違法でも有りませんし、問題ないことです。

Re: 社会保険料控除月について

著者まつたかさん

2010年02月27日 21:03

削除されました

Re: 社会保険料控除月について

著者Mariaさん

2010年02月27日 23:25

1点確認させていただきたいのですが、
締め日後から月末までに入社した方の控除はどうなさっているのでしょうか?
たとえば、2/16に入社した方だと、2月分から保険料が発生しますが、
2/25に支払われる給与はないので、当月徴収はできませんよね?
このような場合、対応としては、
①2月分の保険料は別途現金で徴収する
②3月に支払われる給与から2月分と3月分の保険料を徴収する
③3月に支払われる給与から2月分の保険料を徴収し、以後毎月徴収する(=すなわち、その方だけ翌月徴収となる)
このいずれかになるかと思いますが、
①だと2月に支払われる給与はないのに保険料を支払わなければならず、
②だと3月に支払われる給与から2ヵ月分をまとめて引かれることになり、
どちらも該当者の負担になりますし、
かといって、③だと、当月徴収の方と翌月徴収の方が混在することになり、
保険料の変更月や退職時の処理などを間違う元です。
(その方だけ変更月や退職時の取り扱いが異なることになるため)
翌月徴収であれば、このようなことは起こりませんから、
翌月徴収に切り替えたほうがいいのではないかと思いますが・・・。

Re: 社会保険料控除月について

著者まつたかさん

2010年03月01日 11:16

削除されました

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