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労務管理

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保険料徴収について

著者 カイル さん

最終更新日:2010年03月01日 21:20

はじめまして。
初歩的なことで申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

弊社の給与の支給については下記の通りとなっています。

社員 固定 当月末締め当月25日払い
    残業 当月末締め翌月25日払い

パート   当月末締め翌月25日払い
               となっております。

つきましては、
社会保険料の徴収事務についてですが、

社員、パートともに、2月1日付け採用の場合の、
保険料の徴収は、どのようにすればよいのでしょうか?

社員 雇用保険 2月25日払いから開始
    社会保険 3月25日払いから開始

パート 雇用保険社会保険
        3月25日払いから開始

以上でよろしいのでしょうか?

あわせて、交通費についてもお聞きしたいのですが、
交通費は前払いとなっています。

2月分交通費現金支給した場合、
2/25日払いの給与では、
2月分の交通費を支給・控除し、
3月分を通常通り支給ということになりますでしょうか?

わかりにくい説明ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 保険料徴収について

著者tonさん

2010年03月02日 00:09

こんばんわ。

> 弊社の給与の支給については下記の通りとなっています。
>
> 社員 固定 当月末締め当月25日払い
>     残業 当月末締め翌月25日払い
>
> パート   当月末締め翌月25日払い
>                となっております。
>
> つきましては、
> 社会保険料の徴収事務についてですが、
>
> 社員、パートともに、2月1日付け採用の場合の、
> 保険料の徴収は、どのようにすればよいのでしょうか?
>
> 社員 雇用保険 2月25日払いから開始
>     社会保険 3月25日払いから開始
>
> パート 雇用保険社会保険
>         3月25日払いから開始
>
> 以上でよろしいのでしょうか?

採用=社保加入の場合は書かれた状況で問題ないと思いますが考え方の基本は採用ではなく加入月がいつなのかで判断されたほうがいいと思います。書かれた例ですと2月採用2月加入であれば雇用保険料は2月分から社会保険料は2月分引き落としに合わせて3月給与からが多く採用されている翌月引きの方法になります。この場合固定給者の退職後の時間外支払も雇用保険料の対象になりますので注意してください。支給が退職後でも支給計算対象期間は加入期間になりますので雇用保険対象給与になります。

> あわせて、交通費についてもお聞きしたいのですが、
> 交通費は前払いとなっています。
>
> 2月分交通費現金支給した場合、
> 2/25日払いの給与では、
> 2月分の交通費を支給・控除し、
> 3月分を通常通り支給ということになりますでしょうか?

交通費の支給は御社の規定によりますが毎月支給なのか3カ月等定期期間の支給なのかにもよります。毎月支給であれば採用月のみ2カ月分を給与で支給翌月より1カ月分を支給。3カ月等の定期期間支給は個人ごとの管理は繁雑になりますので支給月を決めて2月に2月分と3-5月分を支給というのも方法です。先払いの状況をどのようにとらえるかによると思います。採用時の1カ月は一時的に本人先負担にはなりますが現金支給ではなく給与支給でも問題ないと思います。

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