相談の広場
正社員が有給休暇ではなく欠勤しその理由が提出した内容と異なり
それが1日2日ではなく10日間程あった場合会社として懲戒解雇ができるのでしょうか?
もしそのような事が他の社員にも分かった場合社内の規律が乱れる可能性があると思いご質問致しました。
もし解雇した場合、懲戒解雇でも解雇予告手当てを支払わなければならないのでしょうか?
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貴社の就業規則には懲戒規定はありますか?
また、今回の件はその懲戒解雇事由に該当するものでしょうか?
過去の判例では、懲戒を行うことが可能なケースについて、
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。」
とされていますので、
会社規定の懲戒事由に該当しない場合や、そもそも懲戒規定がないような場合には、
懲戒を科すことはできません。
また、処分内容に相当性があるかどうかも重要です。
つまり、違反内容と処分の重さがつりあっているかどうかです。
虚偽の欠勤届が10日というのはたしかに多いですが、
いきなり懲戒解雇をするほど重大なものとは言えないと思います。
実際、れっきとした法律違反である酒気帯び運転により、懲戒免職となった事例でも、
「ただちに懲戒免職処分をもって臨むことは社会通念上著しく妥当性を欠いて過酷だ」として、処分取り消しを命じた判例があるくらいですから。
ご質問のようなケースでは、始末書の提出や降格、減給処分等を行って反省を促したにもかかわらず、
改善が見られないような段階になって、
ようやく懲戒解雇が認められるレベルではないかと思います。
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