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労務管理

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労働契約書

著者 みなみなと さん

最終更新日:2010年03月06日 18:55

当部署は、3月16日に一斉に労働契約更改をするのですが、新年度に向けて上司より、パートさんの時給を全体的に見直すので、更新は時給が決定するまで行なわない様指示がありました。
ところが後日、上司よりこの更新日迄に時給を決定出来ないかもしれないが、4月の給与支給には間に合わせるという報告がありました。
この場合、旧時給で書面上は契約しておいて、変更したパートさんだけ、決定後契約をし直すのが良いのでしょうか?
それとも、契約自体保留にしておいて「時給を見直しているから契約はまだ待って下さい」という話をパートさん全員にするのが良いのでしょうか?
どちらもしっくりしません。
他、方法はありますか?
ちなみに給与は15日締めの25日払いで、4月給与の対象期間は3月16日~4月15日です。
宜しくお願い致します。

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Re: 労働契約書

著者Mariaさん

2010年03月06日 20:37

有期雇用契約のパートさんの契約期間満了による更新ということでしょうか?
契約期間が満了した後、新たな時給が決定するまでの間、
パートさんの勤務はどうされるおつもりですか?
それによって対応が違ってくると思いますが。

まず、パートさんを3/16以降、新たな時給が決定するまでの間も勤務させる予定であれば、
時給が決定するまで契約を保留するという選択肢はありえません。
なぜなら、それまでの雇用契約が終了し、新たな雇用契約を結んでいないければ、
そのパートさんとの間には雇用関係が存在しないからです。
言い換えれば、そのパートさんを新たな時給が決定するまでの間も勤務させるのであれば、
何かしらの形で雇用契約を更新する必要があるということになります。

では、3/16時点で契約を更新するとして、時給の変更をどう扱うか、という点ですが、
方法としては2つあります。
1つは、本来の契約期間契約を更新し、その後ご本人との合意のうえで契約内容(時給)を変更するという形です。
労使間の合意があれば、契約期間中であっても契約内容の変更は可能ですから、
契約期間はそのままで時給のみ変更するということは可能ということになります。
ただし、すでに雇用契約が成立している以上、会社側が一方的に契約内容を変更することはできませんから、
たとえば、時給が下がるようなことになった場合、労働者側が契約内容の変更を拒否するということも考えられます。
労使間で変更の合意ができなかった場合、当然ながら、契約時点の契約内容が有効となりますから、
少なくともその契約期間が満了するまでは、時給を変更することはできないことになります。
もう1つの手としては、とりあえず時給が決まるまでの間、短期で雇用契約を更新し、
その契約が切れると同時に新たな時給で契約を更新するという形です。
契約期間が短いことで不満が出る可能性はありますが、
あくまでも新たな契約内容が決まるまでの暫定的な措置であって、
その短期契約終了時の雇い止めはない、ということであれば、
合意は得られやすいと思います。
個人的には、契約内容変更の拒否がありえることから考えれば、
後者のほうがよいのではないかと思います。

なお、新たな時給が適用となるのは、契約内容の変更or短期契約後の更新が成立したあとですから、
それ以前の分については、3/16時点の契約に基づいた給与を支払う必要がありますからご注意ください。

Re: 労働契約書

著者みなみなとさん

2010年03月09日 13:20

早々のご返信ありがとうございます。
とても良く分かりました。
短期契約の方向で進めていこうと思います。

また何かありましたらよろしくお願い致します。

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