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労務管理

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振替休日 雇い主の都合について

著者 じゅぴてる さん

最終更新日:2010年03月05日 13:49

従業員11名 個人が経営するクリニックに勤務しております。
木曜日 日曜日が休日就業時間は週に40時間以内となってます。
就業規則には『業務上必要な場合、休日に出勤を命ずることあり、休日を他の日に振り替えることが出来る』というようなことが書いてあります。

今年のゴールデンウイークですが、雇い主の都合(理由は説明してもらえません)で4月30日(金)5月1日(土)の2日間を休みたいということで、その代わりに5月6日(木)と8月12日(木)に出勤するように言われました。
業務上必要な場合に出勤した代わりの振替ならわかるのですが、雇い主の都合(多分レジャー)で休む代わりに休日に出勤を命じられるのも同じことなのでしょうか。逆な気もするのですが。
雇い主は これは普通にどこでもしていることだと言います。
回答 よろしくお願いします。

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Re: 振替休日 雇い主の都合について

著者bjnbaさん

2010年03月08日 11:06

休日の移動に関しては、会社(雇い主)が言っていることは問題なく、私も普通のことだと思います。

ただし、変形労働時間制採用していない場合、休日を移動したことにより、割増賃金が発生する可能性があります。(これに関しては、御社の規則を確認しないと、なんとも言えませんが)

Re: 振替休日 雇い主の都合について

著者じゅぴてるさん

2010年03月08日 23:58

御回答ありがとうございます。
他の事案で『会社の都合による休日は60%以上の給与が保障され、会社都合による休日には振替出勤は認められないのではないか?振替出勤するなら休日出勤として・・・』というようなことを見たので、これもその類になるのではと思い質問させてもらった次第です。
もう一度 規則を確認してみますね。
 



> 休日の移動に関しては、会社(雇い主)が言っていることは問題なく、私も普通のことだと思います。
>
> ただし、変形労働時間制採用していない場合、休日を移動したことにより、割増賃金が発生する可能性があります。(これに関しては、御社の規則を確認しないと、なんとも言えませんが)

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