相談の広場

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特許権譲渡費用の源泉徴収は必要?

最終更新日:2010年03月08日 11:58

当社と個人が1/2づつ保有していた特許権ですが、個人の持分を譲渡していただくにあたり
対価を支払います。
これには源泉徴収がいるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 特許権譲渡費用の源泉徴収は必要?

著者パルザーさん

2010年03月08日 13:08

> 当社と個人が1/2づつ保有していた特許権ですが、個人の持分を譲渡していただくにあたり
> 対価を支払います。
> これには源泉徴収がいるのでしょうか。

-----------------
APAPAP さん  こんにちは。

特許権は無形固定資産で、それを譲渡するする時には固定資産の譲渡と同様の扱いをします。
社内での特許権の扱いですが、職務発明としているのが一般的のようで、特許権にかかる職務発明の報奨金等は、譲渡所得又は雑所得となるので源泉徴収は不要です。


以下参考までに
http://internet-kaikei.com/18tax/may/180518.html

Re: 特許権譲渡費用の源泉徴収は必要?

ありがとうございます。
固定資産になるんですね。。。。
この「個人」が従業員か、というと
そういう名前の人がいないので職務発明になるのでしょうかね。
譲渡所得=源泉徴収不要なのですね。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド