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最終更新日:2010年03月08日 11:58
当社と個人が1/2づつ保有していた特許権ですが、個人の持分を譲渡していただくにあたり 対価を支払います。 これには源泉徴収がいるのでしょうか。
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著者パルザーさん
2010年03月08日 13:08
> 当社と個人が1/2づつ保有していた特許権ですが、個人の持分を譲渡していただくにあたり > 対価を支払います。 > これには源泉徴収がいるのでしょうか。 ----------------- APAPAP さん こんにちは。 特許権は無形固定資産で、それを譲渡するする時には固定資産の譲渡と同様の扱いをします。 社内での特許権の扱いですが、職務発明としているのが一般的のようで、特許権にかかる職務発明の報奨金等は、譲渡所得又は雑所得となるので源泉徴収は不要です。 以下参考までに http://internet-kaikei.com/18tax/may/180518.html
ありがとうございます。 固定資産になるんですね。。。。 この「個人」が従業員か、というと そういう名前の人がいないので職務発明になるのでしょうかね。 譲渡所得=源泉徴収不要なのですね。
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