相談の広場
社員に対し夜8時以降残業しないよう申し渡しています。各部署の責任者も社員に対し残業しないよう話していますが、効果がありません。
このような場合、上司が残業しないよう申し渡していて、社員が勝手に残業している場合でも残業代は支払わないといけないのでしょうか?
現在は支払っています。
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> 社員に対し夜8時以降残業しないよう申し渡しています。各部署の責任者も社員に対し残業しないよう話していますが、効果がありません。
> このような場合、上司が残業しないよう申し渡していて、社員が勝手に残業している場合でも残業代は支払わないといけないのでしょうか?
>
> 現在は支払っています。
こんにちは。
時間外の就労の本来の主旨からすれば、業務命令があってするというのが本来の流れです。
その社員の方は、上司の命令がないにもかかわらず行なっていることになります。
しかし、実際に就労していることには変わりはないので、就労した分の支払はしなければなりません。
しかし、一方時間外とは・・・と本来の意味を説明してあげて、時間外の業務をする場合は甘楽ズ事前申請し承認を得た場合にというルールを決める必要があります。
上司に相談すれば翌日で処理しても問題ない仕事だったりするわけで、ルールの説明の他に報告連絡相談の重要性についても説明してあげてください。
> 社員に対し夜8時以降残業しないよう申し渡しています。各部署の責任者も社員に対し残業しないよう話していますが、効果がありません。
> このような場合、上司が残業しないよう申し渡していて、社員が勝手に残業している場合でも残業代は支払わないといけないのでしょうか?
>
> 現在は支払っています。
労働者が勝手に行った残業については、労働時間には当たらないものとされていますが、
その一方で、使用者が残業を黙認しているような場合や、残業をしなければ終わらない量の仕事を与えているような場合は、
黙示の指揮下にある、すなわち労働時間であるものとみなされ、残業代の支払い義務が発生します。
したがって、許可のない残業について残業手当を支払わないという方法を取るのであれば、
残業を行うには必ず事前に承認を得ること、原則残業を禁止することを周知&徹底したうえで、
残業をしなくても済むように仕事量の調整をしたり、
上司から業務命令としての帰宅命令を出したり、
それに反した場合は業務命令違反として始末書を書かせたり処罰対象にする(懲戒規定が必要)等、
明らかにその残業が会社の指示に反して行われたものであることを証明できるような状況を作っておくことが必要でしょう。
単に残業しないように伝えたというだけでは、
残業を禁止するという取り扱いが社内で徹底されていたとまでは言えない、と判断される可能性もないとは言えません。
実際、過去の判例では、勝手に行われた残業に対して、
賃金の支払い義務があるとみなされたケースもあれば、支払い義務はないとみなされたケースもあります。
「黙示の指示にはあたらず、残業代の支払い義務はない」とされたある判例では、
役職者から再三に渡り残業を禁止する業務命令が出されていただけでなく、
残務が発生した場合は、役職者がその仕事を引き継ぐことという具体的な対応まで徹底されていたことが決め手となっています。
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