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自社株の譲渡について

著者 AMI姫 さん

最終更新日:2010年03月10日 09:36

いつも勉強させていただいております。
自社株の譲渡につきご教授いただきたく、投稿いたしました。

弊社は、取締役会非設置会社で、株式譲渡には「代表取締役の承認を受けなければならない」と規程されています。
今度、元取締役(現在休職中)が退職することになり、保有する株を代表取締役が買い取ることになりました。

そこで質問なのですが、
① 買取価格をいくらに設定するのが良い(設定すべき)のか
  ・額面金額は@50,000円/株なのですが、過去の履歴を見ると、@50,000円~75,000円/株で譲渡されています。
定時株主総会特別決議に該当し、議事録が必要となるのか
 
自社株について、あまり知識がないため、宜しくお願いします。

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Re: 自社株の譲渡について

著者パルザーさん

2010年03月11日 08:24

AMI姫 さん  こんにちは。

自社株というか、非公開株式の譲渡ですよね。
①の価格の決定ですが、非公開株式の場合いくらにするかが問題となってきます。
過去にどのような方法で評価決定をされたのかはわかりませんが、その当時とは評価が変わっているとも考えられますので、以前の評価をそのまま流用できるかどうかは疑問が残るところです。
税務的な見方では、売買価格と評価に極端な差異が生じるとその差額分は贈与とみられる可能性がありますので、その評価決定には注意を払いたいものです。
証券会社では下記のような評価を行い決定していますが、通常は相続時の評価方法で算出しているようです。
いずれにしても、専門家による評価額を算出していただくのがベターと思います。

日興コーデュアル証券HP--- 未上場企業の株価評価
http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/ma/ma03.html

②は、取締役会非設置会社だとの事ですので、株主総会での譲渡承認が必要です。
 その譲渡については、内部的に決定されて反対者がいないとすれば、株式譲渡承認請求書を提出してもらい、下記のような議事録を作成すればよいと思います。

 議案 株式譲渡承認請求の件
 当会社の株主から株式譲渡承認請求書が提出されている旨説明し、譲渡承認の可否について慎重に審議した結果、満場一致をもって承認可決した。

  株式譲渡承認請求株主の住所・氏名
  譲渡の相手方の住所・氏名
  譲渡対象株式の種類及び数 普通株式 ○○株

Re: 自社株の譲渡について

著者AMI姫さん

2010年03月11日 08:35

> AMI姫 さん  こんにちは。
>
> 自社株というか、非公開株式の譲渡ですよね。
> ①の価格の決定ですが、非公開株式の場合いくらにするかが問題となってきます。
> 過去にどのような方法で評価決定をされたのかはわかりませんが、その当時とは評価が変わっているとも考えられますので、以前の評価をそのまま流用できるかどうかは疑問が残るところです。
> 税務的な見方では、売買価格と評価に極端な差異が生じるとその差額分は贈与とみられる可能性がありますので、その評価決定には注意を払いたいものです。
> 証券会社では下記のような評価を行い決定していますが、通常は相続時の評価方法で算出しているようです。
> いずれにしても、専門家による評価額を算出していただくのがベターと思います。
>
> 日興コーデュアル証券HP--- 未上場企業の株価評価
> http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/ma/ma03.html
>
> ②は、取締役会非設置会社だとの事ですので、株主総会での譲渡承認が必要です。
>  その譲渡については、内部的に決定されて反対者がいないとすれば、株式譲渡承認請求書を提出してもらい、下記のような議事録を作成すればよいと思います。
>
>  議案 株式譲渡承認請求の件
>  当会社の株主から株式譲渡承認請求書が提出されている旨説明し、譲渡承認の可否について慎重に審議した結果、満場一致をもって承認可決した。
>
>   株式譲渡承認請求株主の住所・氏名
>   譲渡の相手方の住所・氏名
>   譲渡対象株式の種類及び数 普通株式 ○○株


バルザー様

ご回答、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、慌てることなく手続きを進めたいと思います。

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