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短期アルバイトの源泉徴収について

著者 あまっち さん

最終更新日:2010年03月11日 09:47

こんにちは。いつもお世話になっております。

国税庁のHPや過去スレも探しましたが、どんぴしゃの回答が
見つからず、質問させていただきます。

4月に20日間ほどの短期アルバイトを雇うことになりました。
日額で交通費込みで15000円を、終了後に日数分を掛けてまとめて
支払う予定なのですが、こういう場合、源泉税は日額表丙欄
計算し、日数分を掛けて控除すればいいのでしょうか?
1日15000円とすれば丙欄なら209円ですが、20日として
(15000円-209円)×20日=295820円 を支払えばいいのでしょうか?
また、交通費の非課税分はどう考えればいいのでしょうか?

源泉徴収表は最終日に給与と一緒に本人に交付すればいいですね?

よろしくお願いします。

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Re: 短期アルバイトの源泉徴収について

著者tonさん

2010年03月12日 02:04

> こんにちは。いつもお世話になっております。
>
> 国税庁のHPや過去スレも探しましたが、どんぴしゃの回答が
> 見つからず、質問させていただきます。
>
> 4月に20日間ほどの短期アルバイトを雇うことになりました。
> 日額で交通費込みで15000円を、終了後に日数分を掛けてまとめて
> 支払う予定なのですが、こういう場合、源泉税は日額表丙欄
> 計算し、日数分を掛けて控除すればいいのでしょうか?
> 1日15000円とすれば丙欄なら209円ですが、20日として
> (15000円-209円)×20日=295820円 を支払えばいいのでしょうか?
> また、交通費の非課税分はどう考えればいいのでしょうか?
>
> 源泉徴収表は最終日に給与と一緒に本人に交付すればいいですね?
>
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
丙欄摘要であれば書かれた内容で問題ないと思います。
交通費は明細上分かれていなければ全額課税となります。
今回は交通費込みですから全額課税ではないでしょうか。
給与14,000、交通費1000支給額15,000となるか
給与15,000(交通費込)となるかにより変わります。

Re: 短期アルバイトの源泉徴収について

著者あまっちさん

2010年03月12日 16:57

tonさん、早速のご回答ありがとうございます。

> こんばんわ。
> 丙欄摘要であれば書かれた内容で問題ないと思います。
> 交通費は明細上分かれていなければ全額課税となります。
> 今回は交通費込みですから全額課税ではないでしょうか。
> 給与14,000、交通費1000支給額15,000となるか
> 給与15,000(交通費込)となるかにより変わります。

交通費のことはよくわかりました。交通費込みなので全額課税で
いいのですね。

確認したいのが、丙欄適用でいいのか、ということです。
国税庁のタックスアンサーにあるように、
・給与を勤務した日または時間によって計算している
雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には
 2ヶ月以内であること
という要件を満たしているので、丙欄適用でいいのですね?

何度もすみません、よろしくお願いします。

Re: 短期アルバイトの源泉徴収について

著者tonさん

2010年03月13日 01:43

> tonさん、早速のご回答ありがとうございます。
>
> > こんばんわ。
> > 丙欄摘要であれば書かれた内容で問題ないと思います。
> > 交通費は明細上分かれていなければ全額課税となります。
> > 今回は交通費込みですから全額課税ではないでしょうか。
> > 給与14,000、交通費1000支給額15,000となるか
> > 給与15,000(交通費込)となるかにより変わります。
>
> 交通費のことはよくわかりました。交通費込みなので全額課税で
> いいのですね。
>
> 確認したいのが、丙欄適用でいいのか、ということです。
> 国税庁のタックスアンサーにあるように、
> ・給与を勤務した日または時間によって計算している
> ・雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には
>  2ヶ月以内であること
> という要件を満たしているので、丙欄適用でいいのですね?
>
> 何度もすみません、よろしくお願いします。

こんばんわ。
丙欄摘要にはもう一つ日々雇い入れられ支払がある事という要件もあります。この要件の解釈が混乱の元になる場合がありますがおおむね書かれた2つの条件をクリアしている場合は丙欄適用で問題ないようです。

Re: 短期アルバイトの源泉徴収について

著者あまっちさん

2010年03月15日 11:47

これで安心して源泉徴収できます。

どうもありがとうございました。

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