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労務管理

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法定時間外残業と有休について

著者 naoy さん

最終更新日:2010年03月12日 09:55

おはようございます。
法定時間外残業についてお伺いしたく、投稿させていただきました。

法定時間外残業は、労働時間が8時間を越える残業について、その部分を25%の割増賃金を支払うものでありますが、この8時間の労働時間について疑問に思いました。

弊社では、有休を1時間単位で取得できます(就業時間は9時ー17時)。例えば10時ー11時の1時間、有休を取得して22時まで仕事をした場合、法定時間外は19時からになるのでしょうか?

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Re: 法定時間外残業と有休について

著者たにさんさん

2010年03月12日 10:03

有給とは「その時間勤務したと見なす」行為です。
たとえば、時間勤務パートさんが有給を取った場合は「その分給与支払いを実行」します。
通常時間内に有給をとったからと言って、所定労働時間帯に変化は有りません。
従って、御社の場合は17時以降が時間外対象となります。1時間遅刻して、1時間残業されたら25%分損失で、会社としては持ち出しですが、しょうがないですね。

Re: 法定時間外残業と有休について

著者ヨットさん

2010年03月12日 11:37

> おはようございます。
> 法定時間外残業についてお伺いしたく、投稿させていただきました。
>
> 法定時間外残業は、労働時間が8時間を越える残業について、その部分を25%の割増賃金を支払うものでありますが、この8時間の労働時間について疑問に思いました。
>
> 弊社では、有休を1時間単位で取得できます(就業時間は9時ー17時)。例えば10時ー11時の1時間、有休を取得して22時まで仕事をした場合、法定時間外は19時からになるのでしょうか?
 
 言われるとおり19:00からになると思います
私も以前はたにさんと同じ考えでいました
(フレックスの通達に年休は労働したとみなすというものがあるため)
二年少し前は社労士により見解がわかれていたのも事実です
ただ最近は社労士の見解は年休は時間外労働時間の算定
いれないという見解が増えてきているようです
(あとで社労士連合会のQ&Aを確認してみます)
以下一例ですので参考までに
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543552.html
ただ公的機関のこのことに対する見解はでていないため
心配でしたら労基署に確認されることをおすすめします

Re: 法定時間外残業と有休について

著者ヨットさん

2010年03月12日 11:42

今、中央労働基準監督署に確認しました
年休時間は法定上の割増賃金算定労働時間には入らない
とのことでした
(ただ就業規則で別の定めをしている場合は別)

ありがとうございます

著者naoyさん

2010年03月12日 12:13

たにさん様、ヨット様、早々のご回答本当にありがとうございました。またヨット様には労基署にまでお電話していただき、誠にありがとうございます。
やはり年次有休は含まずに、その時間分をはずして計算しなければならないのですね…。本当に助かりました。

Re: naoyさんへ

著者ヨットさん

2010年03月12日 21:54

念のため全国社労士連合会のQ&Aを確認してみました
割増の基礎となるのは実労働時間となっていました
労基署と同じ見解です

返事はいりませんのであしからず

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