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労務管理

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企画型裁量労働制

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2010年03月16日 10:48

新しいプロジェクトの立ち上げに経験豊富な従業員を雇い、雇用期間は6ヶ月(更新あり)とします。このような「入社間もない」「期間雇用従業員」に企画型裁量労働制の適用は出来るのでしょうか?

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Re: 企画型裁量労働制

著者外資社員さん

2010年03月17日 12:11

こんにちは

>「入社間もない」「期間雇用従業員
この二つの理由事態が、裁量労働制導入の禁止理由にはならないはずです。裁量労働制は、労基署への届け出が必要ですが、上記の理由だけで拒絶をされることはないと思います。

裁量労働制で重要なのは、みなし時間が実態にあっていることと、労働(成果)の対価が適切な点と思います。

貴社で、同一な業務ですでに裁量労働制を導入済ならば、その結果を労理的な条件の判断理由に出来ると思います。

今回の労働者が、職種としては初めての例ならば、みなし労働時間の考え方や、労働対価が正当であるような客観的な判断理由と労働者や代表との合意が必要であると思います。
この点から、過去実績がない業種では、労働条件が適正かを都度見直しするか、実績を積んだ上の導入が望ましいと思いますが如何でしょうか。

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