相談の広場
アルバイトさんには就業時間を自己申告で書いていただき承認印を押しておりますが、公共交通機関による遅延の場合就業開始時間は「職場に実際に到着した時間」を書いていただくのか、「遅延がなければ到着するばずだった時間」を書くものなのか教えていただけますでしょうか。
私は支払いの計算をするのですが、アルバイトさんは職場に到着した時間を書いています。本人に修正してもらうのか、承認の印を押している人なのか、計算の担当者が許可をもらって直せばいいのか、・・普通はどうするものなのですか。
お教えください。
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> アルバイトさんには就業時間を自己申告で書いていただき承認印を押しておりますが、公共交通機関による遅延の場合就業開始時間は「職場に実際に到着した時間」を書いていただくのか、「遅延がなければ到着するばずだった時間」を書くものなのか教えていただけますでしょうか。
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> 私は支払いの計算をするのですが、アルバイトさんは職場に到着した時間を書いています。本人に修正してもらうのか、承認の印を押している人なのか、計算の担当者が許可をもらって直せばいいのか、・・普通はどうするものなのですか。
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> お教えください。
こんにちは。
アルバイトは時間給者で宜しいでしょうか?
時間給者と判断して以下は書きます。
就業規則(アルバイト就業規則)に公共交通機関による遅延に関する条項がない場合で考えると、時間給者なので、働いた時間×時給の計算で良いと思います。
労働基準法では、「賃金、給料、手当、賞与といった名称に関係なく、労働の対価として支払われているものを、賃金とする」だったと記憶しています。1時間当たりの労働に対して時給を支払うのが時間給者の為、働いた分の労働の対価として考えていいと思います。
> ふぁいねる様、お答えいただきましてありがとうございます。
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> > アルバイトは時間給者で宜しいでしょうか?
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> はい、時給です。
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> > 1時間当たりの労働に対して時給を支払うのが時間給者の為、働いた分の労働の対価として考えていいと思います。
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> 私も時給で働いていた時はそうだったので、そういうものかと思っていたのですが15日の「アルバイトの公共交通機関の遅延証明取扱い」の質問回答で急に心配になってしまった次第です。
書き方が悪く、誤解をまねいてしまってたら申し訳ないので、追記します。
私の会社の就業規則内には記載されていなかったので、あくまで就業規則に載ってない場合で回答させていただきました。
15日の「アルバイトの公共交通機関の遅延証明取扱い」の質問のように、就業規則で「社員の責に帰すべき事由で無い場合、不就業とはしない」などの記載があった場合は話がかわってしまいます^^;
就業規則を今一度確認し、労働契約書も確認してみてください。
そこは、就業規則や労働契約書に書かれてるか書かれていないかで大きく変わってしまいますので、宜しくお願いします。
> アルバイトさんには就業時間を自己申告で書いていただき承認印を押しておりますが、公共交通機関による遅延の場合就業開始時間は「職場に実際に到着した時間」を書いていただくのか、「遅延がなければ到着するばずだった時間」を書くものなのか教えていただけますでしょうか。
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> 私は支払いの計算をするのですが、アルバイトさんは職場に到着した時間を書いています。本人に修正してもらうのか、承認の印を押している人なのか、計算の担当者が許可をもらって直せばいいのか、・・普通はどうするものなのですか。
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> お教えください。
こんにちは。
御社では、社員の方については、遅延証明があれば遅刻としない扱いとしているのでしょうか。社員と同じ扱いにすべきだと思います。月給者と時給者だからといって分ける理由はないと思います。
> 社員と同じ扱いにすべきだと思います。月給者と時給者だからといって分ける理由はないと思います。
個人的な考えですが就業規則に明記してあるのでしたら、時給のものと月給制・日給月給のものと分けていても良いのではないかと思います。
業種や職種にもよりますが、全く同じ待遇ではなくても良いのではないでしょうか。
たとえば、ファーストフードの店員さんやコンビニの店員さん(時給)などの場合、遅刻した分の時給はカット(公共交通機関の遅れのためでも)、管理者の社員はカットなしとしてもおかしくはありません。
店員や清掃などの仕事の方は、時給の方が多いと思われますが、遅刻した分は作業が進んでいないことになりますし、いなかった分は誰かがカバーしなくてはなりません。
カバーに入れば、別の人件費もかかります。
公共交通機関の遅れだからと言って、会社が遅刻損害分を補償しなければならないのか?
分ける理由がある場合や職種もあると思います。
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