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弁護士が解説

「デジタル給与払い」で何が変わる?賃金支払に関するルールとの関係性も解説【弁護士が解説】

2023.02.07

2023年4月から“デジタル給与払い”が解禁されます。ご自身の企業ではデジタル給与払いを導入する準備はできていますか? そもそもどのような制度なのか、メリットやデメリットは……など、経営者として知っておくべきことはたくさんあります。

そこで『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。弁護士の堀田陽平先生にご登壇いただき、デジタル給与払いについて解説していただきました。

ここでは、その模様を4回に分けて連載していきます。本記事では第2回として、「デジタル給与払いで変化すること、労基法の賃金支払に関するルールとの関係」について解説します。

第1回:デジタル給与払いの定義・概念
第2回:デジタル給与払いで変化すること、労基法の賃金支払に関するルールとの関係 ←今回はここ
第3回:デジタル給与払い導入の手順
第4回:デジタル給与払い導入のメリット・デメリット、Q&A

【資料動画のダウンロードはこちらから】
※第1~4回のどの記事からでも全編の動画の閲覧URL・資料DLが可能

【登壇者】

堀田 陽平 弁護士
2020年9月まで、経産省産業人材政策室で兼業・副業、テレワーク等の柔軟な働き方の推進、フリーランス活躍、HRテクノロジーの普及、日本型雇用慣行の変革(人材版伊藤レポート)等の働き方に関する政策立案に従事。「働き方改革はどうすればいいのか?」という疑問に対するアドバイスや、主に企業側に対して労務、人事トラブルへのアドバイスを行っている。日経COMEMOキーオピニオンリーダとして働き方に関する知見を発信。著書「Q&A 企業における多様な働き方と人事の法務」(新日本法規出版)など多数。

法令改正で何が変わるのか

今回の法令改正で何が変わるのか、賃金に関する原則を再確認しながら解説しましょう。賃金は労基法で以下の図のように定められています。これを整理すると、いわゆる“賃金支払4原則”となります。

「賃金支払4原則」とは

上図のとおり、「原則1:通貨払の原則」「原則2:直接払の原則」「原則3:全額払の原則」「原則4:毎月1回以上一定期日払の原則」が4原則です。そしてこの原則の前提として”賃金”とは何かも定められています。

“労働の対償”についてはかなり広く解釈されていますが、結婚祝金・病気見舞金・死亡弔慰金といった“任意恩恵的給付”は、原則としてそれに当たらないこともあります。しかし、就業規則や労基契約に明記されている場合は、賃金に相当することもあります。これを踏まえて、賃金支払4原則を確認していきましょう「原則1:通貨払の原則」はいったん置いておいて、まず「原則2:直接払の原則」について解説します。

原則2:直接払の原則について

この原則は、親方や仲介人が賃金をピンハネ(他人に取り次ぐ資金や代金の一部を自分のものとする行為)することを防止するのが大きな趣旨です。また労働者が未成年の場合も本人が受領できることを保証しています。

原則3:全額払の原則について

この原則は、履行期に到達している賃金について全額支払わなければならないことを示しています。法令に定められた源泉徴収や社会保険料の控除については例外とされます。また、労使協定(チェックオフ協定)で定められたものも同様です。

原則4:毎月1回以上一定期日払の原則について

この原則は労働者の生活の安定を図る趣旨があります。“期日”という定めで支払わなければならないため、特定の日付ではない「毎月第2月曜日」といった定めは不可とされます。

これらの原則を再確認したところで、今回のデジタル給与払いとの関係で問題になるのは「原則1:通貨払の原則」です。

原則1:通貨払の原則について

賃金は”通貨”で払うこと、つまり日本円であることがルールとして定められています。外国人についても、日本で労働する場合は日本円で支払われます。一方で、法令や労働協約に別段の規則があれば例外となります。また、厚生労働省が確実な支払方法として定めた場合も例外となります。現状、銀行振込で賃金が支払われているのはこの例外に当たるからです。

これに加えて、資金移動業者が厚生労働省によって“確実な支払方法”として認められたことが、今回の労基法改正の本質なのです。

デジタル給与払いに関係する疑問点

次に、デジタル給与払いについてよく寄せられる疑問点について解説します

疑問①:賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならない?

あくまで賃金の支払・受取の選択肢の1つなので、必ず実施する必要はありません。なお、一部を資金移動業者口座で、残りを銀行口座で受け取るといったことも可能です。

疑問②:ポイントや仮想通貨で賃金が支払われることがあるのか?

指定資金移動業者口座の資金は、現金自動支払機(CD)または現金自動預払機(ATM)を使ったり、預貯金口座へ出金したりすることで1円単位で払い出しを可能にする義務があります。そのため、現金化できないポイントや仮想通貨での支払は認められません。

疑問③:指定資金移動業者が破綻した場合どうなるのか?

万が一指定資金移動業者が破綻した場合には、口座残高が保証期間から速やかに弁済*されることになっています。この保障の仕組みを構築することも、指定資金異動者として認定される要件です。

今回は法令改正で何かが変わるのか、デジタル給与払いについての基本的なことを解説しました。では実際に導入する際はどのように進めていけば良いのでしょうか? 第3回ではデジタル給与払いを導入する際の手順」について解説します。

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*債権者が債務の給付を行い、債権が消滅すること

*Komaer / PIXTA(ピクスタ)

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