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TOP > 記事一覧 > 経営・財務 > 実際何をすれば…?気になる「デジタル給与払い」の導入手順【弁護士が解説】
導入手順

実際何をすれば…?気になる「デジタル給与払い」の導入手順【弁護士が解説】

2023.02.07

2023年4月から“デジタル給与払い”が解禁されます。ご自身の企業ではデジタル給与払いを導入する準備はできていますか? そもそもどのような制度なのか、メリットやデメリットは……など、経営者として知っておくべきことはたくさんあります。

そこで『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。弁護士の堀田陽平先生にご登壇いただき、デジタル給与払いについて解説していただきました。

ここでは、その模様を4回に分けて連載していきます。本記事では第3回として、「デジタル給与払い導入の手順」について解説します。

第1回:デジタル給与払いの定義・概念
第2回:デジタル給与払いで変化すること、労基法の賃金支払に関するルールとの関係
第3回:デジタル給与払い導入の手順 ←今回はここ
第4回:デジタル給与払い導入のメリット・デメリット、Q&A

【資料動画のダウンロードはこちらから】
※第1~4回のどの記事からでも全編の動画の閲覧URL・資料DLが可能

【登壇者】

堀田 陽平 弁護士
2020年9月まで、経産省産業人材政策室で兼業・副業、テレワーク等の柔軟な働き方の推進、フリーランス活躍、HRテクノロジーの普及、日本型雇用慣行の変革(人材版伊藤レポート)等の働き方に関する政策立案に従事。「働き方改革はどうすればいいのか?」という疑問に対するアドバイスや、主に企業側に対して労務、人事トラブルへのアドバイスを行っている。日経COMEMOキーオピニオンリーダとして働き方に関する知見を発信。著書「Q&A 企業における多様な働き方と人事の法務」(新日本法規出版)など多数。

デジタル給与払い導入の流れ

デジタル給与払いを導入する流れを解説します。

ステップ1・2:利用可能な資金移動業者を選択する

前述したように、2023年4月1日から施行されるデジタル給与払いですが、同日から急に始められるというわけではありません。まずは資金移動業者が指定を受けるために申請が必要となります。厚生労働省のページによりますと「申請を受け付けてから数ヶ月かかる可能性がある」とあります。そのため、指定資金移動業者が決まるまでしばらくの期間が必要となり、会社側も動けないということになります。

利用可能な指定資金移動業者については、厚労省のホームページで公開されることになっています。セミナー開催時点(23年1月)ではホームページの内容はほぼない状況です。指定資金移動業者が公開されたら、下記の“5. 指定資金移動業者一覧”から業者を選びます。しかしこの時、一覧に記載のない業者は、たとえメジャーな資金移動業者であっても利用できません。

【参考】資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について / 厚生労働省

ステップ3:労使協定を締結する

次に、厚生労働省の通達に沿って労使協定を結びます。

労使協定では上記の事項を定める必要があります。ただし、通達では必要とされているものの、法令上は要件ではありません。本来、銀行振込の場合でも労使協定の同意が必要という通達はありますが、労使協定を作っている企業はあまり見かけません。それと同様のことがデジタル給与払いでも言えるでしょう。

サンプルで作成した労使協定例は以下のようになります。

指定資金移動業者の要件に口座上限額が設けられているため、100万円を超える給与はデジタル給与で支払えません。賞与や退職金などは支払えない可能性もあるので、その旨を盛り込んでおいてもいいかもしれません。

また、指定資金移動業者については複数選択することも可能です。複数選択することで従業員の利便性は向上するかもしれませんが、会社側の負担も大きくなる可能性もあるので、あまり多くの資金移動業者を指定しすぎないほうがいいでしょう。

ステップ4:労働者の同意を取得する・就業規則を改定する

労働者の同意の取得は、法的に求められます。厚生労働省のホームページに同意書のテンプレートが用意されているのでご活用ください。

通達に含まれている、振込銀行口座の選択肢についての記載があるほか、“同意 ・不同意の確認”があり、裏面には説明事項が詳しく記載されています。詳細な説明事項は今後決定するものもあり、内容は変化していくことが予想されますが、少なくともこの様式を使うことで通達の遵守が可能です。

【参考】資金移動業者への賃金支払に関する同意書 / 厚生労働省

さらに、賃金支払の方法を変更することになるので、就業規則の改定も必要です。

具体的には、賃金の支払方法についての条項に、従業員が希望すれば指定資金移動業者へ資金を移動して賃金を支払うことを追加します。

これらの手順を踏むことで、デジタル賃金払いの準備は整います。会社としてやるべきことはそこまで多くないと思いますので、開始前に準備しておいてもいいのではないでしょうか。第4回では、デジタル給与払い導入によるメリット・デメリットについて紹介するとともに、セミナーでの質疑応答の模様を掲載します。

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*タカス / PIXTA(ピクスタ)

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