
起業を考えている・プレ経営者必見!株主総会に関連するお悩みまとめ
本サイト読者の皆様には既に起業している経営者の方だけでなく、これから起業する方や経営者として仕事に取り組まれる、いわゆるプレ経営者の方もいらっしゃるかと思います。
会社を経営し、規模が拡大する中で対応すべきことのひとつに「株主総会」があります。
株主総会で何をするかは認識があっても、細かな準備や手続きは意外とつまずきやすいもの。
そこで今回は株主総会に関連するお悩みをまとめております。
事前の備えとして、ぜひ目を通してみてください。
目次
1.役員の選任に伴う必要書類について
質問日:2023年06月20日
◆質問内容(一部抜粋)
弊社は 取締役会設置 監査役設置会社 です。
今月の株主総会およびその後の取締役会で
任期満了に伴う取締役選任と辞任に伴う監査役選任を行います。取締役A(重任・代表取締役としても重任)
取締役B(新任)
取締役C(新任)
監査役D(新任)取締役が重任する場合、本人確認書類は不要ということは調べたのですが、
代表取締役としても重任する場合に、代表取締役としても本人確認書類は不要という認識で良いのでしょうか?
代表取締役Aとして届出印を提出しており、議事録にも届出印で押印します。また、就任承諾書は議事録援用とする予定なのですが、
取締役Aのみ氏名だけ(代表取締役を選任する取締役会議事録にも氏名のみ)
取締役B・Cと監査役Dは氏名と住所を記載という認識で良いでしょうか?(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『代表取締役 重任時の変更登記につきまして』
2.監査役監査、いつまでに行う必要がある?
質問日:2023年10月12日
◆質問内容(全文)
株主総会の何日前までに監査役監査が必要である旨、会社法に定められていると聞いたのですが、会社法を見ても探すことができませんでした。
どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますと幸いです。
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『監査役監査は株主総会の何日前まで?』
3.赤字により配当は行わない場合、議案は無しでOK?
質問日:2021年04月14日
◆質問内容(全文)
当社は非公開・取締役会設置会社です。
今期最終赤字となり、配当を行わない場合、
配当する場合に決議が必要なので、
配当しない場合は、総会への議案自体無しとしても良いのでしょうか?今期の赤字分を差し引いても、繰越利益剰余金が残る場合は、
無配とするという内容での決議を行うべきなのでしょうか?
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『株主総会議案 剰余金処分について』
4.監査役会を廃止したい。株主総会で決議する前に対応すべきことは?
質問日:2023年11月14日
◆質問内容(全文)
当社は、公開会社(TPM)で監査役会設置会社です。
今回、当社の監査役会の廃止を検討しています。(監査役は設置します)
今度の株主総会にて監査役会を設置しない旨の定款変更を決議が必要になるのかと思います。
総会決議にあたり、(監査役選任と同様に)株主総会前に監査役会の同意を得ることは必要でしょうか?
また、その他必要な手続き等がありましたらご教示願います。
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『監査役会の廃止について』
5.会社設立時の役員構成はどうする…?
株式会社は、会社の意思決定を行い業務を行うため、取締役・取締役会・代表取締役などの役員構成を決めなければなりません。これは会社の実情に応じて適切なものにすることが重要ですが、そもそも法律上どのような役員構成が可能なのか、また、自社の事業を行っていく上でどのような役員構成とするのがよいのか、よくわからないという方もいるかもしれません。
そこで今回は、これから株式会社を設立しようと考えている方に向けて、比較的小規模な株式会社(厳密な想定はしていませんが、さしあたり従業員数が、製造業・その他で20人以下、商業・サービス業で5人以下をイメージ)を念頭に、まず法律上可能な役員構成について説明します。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『会社設立時の役員構成の決め方は?弁護士・中小企業診断士が解説【経営の基礎】』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。
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