私の父は、現在77歳で喫茶店を営んでおります。後期高齢者医療保険の「住民税課税標準額」が145万円以上だと「現役並み所得者」ということで3割負担となるとのことです。父に頼まれて毎年所得税の確定申告しています。今年は利益が増えたのでこれに該当するか確認していますが「住民税課税標準額」の計算がよくわかりません。該当するのか教えてください。現在計算中ですので流動的ですが、所得税の確定申告状況は下記のとおりです。
事業利益200万円-青色申告控除65万円=事業所得135万円、年金収入85万円で年金所得0円、合計所得135万円、所得控除合計70万円(医療費17万、社保控除10万円、生保控除5万円、基礎控除38万円)、課税所得65万円