「 4週4日 」についての検索結果です。
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時間外労働について、解決されているようですので、、、 1年単位の変形労働時間制の場合、 連続
著者:ユキンコクラブ
こんにちは。 半休のことが所定労働時間の半分を労働していることを意味しているのであれば。
著者:ぴぃちん
お世話になります。 弊社では4週4日の休日をとることが難しい業種です。 (飲食店ですが、店休はあ
著者:SATO
アドバイスありがとうございました。 > 前半は、法定休日労働がなかった、という前
著者:だいちょう
前半は、法定休日労働がなかった、という前提であれば、正しいです。 後半は、休日に関する特段の取
著者:いつかいり
まゆり様 ご丁寧にありがとうございました。 残念ながら、今春に労働基準局に提出済みです。
著者:TFH
こんにちは。 年間カレンダーに定めた休日労働は、既に行ってしまったのでしょうか? もしそうな
著者:まゆり
会社も社員の皆さんも今が正念場であると思います。 見方を変えれば、改善へのチャンスです。皆が一体に
著者:クマタ
> 準社員という採用でシフト制の受付業務をしております。 > 平日は7.5時間、土日祝
著者:クマタ
> 準社員という採用でシフト制の受付業務をしております。 > 平日は7.5時間、土日祝
著者:クマタ
法定休日は、1週1日又は4週4日です。法定週40時間制にするためは、完全週休2日制ではない場合、一
著者:クマタ
法定休日は、深夜の0時に始まり24時でおわる、週の他の6日とは切り離された特殊な日としています。
著者:いつかいり
1日8時間、週40時間を超える場合には、時間外労働としての割増賃金が必要になります。 仮にある週が
著者:ぴぃちん
当社は年間労働日として大の月は22日、小の月は21日と就業規則で定められています。そして、休日として
著者:nao802629
> 10月14(土曜日)に出勤した場合=>振替休日として9月25日(月)に休んでもらう
著者:そらくん
> 0時から始まり24時におわる「法定休日」(1週1日または4週4日)について正確に理解されて
著者:加納好
いつもこちらで勉強をさせていただいております。 早速ですが、当方では1ヶ月単位の変形労働制を採
著者:マスヲ☆デラックス
いつかいり 様 わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。 とても勉強になりました
著者:?はてな?
質問のやりとりからして、4週4日の変形週休制をとっている (なら、4週の起算日が就業規則に特定されて
著者:いつかいり
ありがとうございます。 まずは、法定休日の確認をしました。 法定休日とは、労働基準法第35条
著者:
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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