相談の広場
お世話になります。
弊社では4週4日の休日をとることが難しい業種です。
(飲食店ですが、店休はありません)
就業規則では月6日で年間休日72日ではありますが、「半休」を2回で「休日(公休1日)」という運用をしています。
これってどうなんでしょうか。有休休暇だったら半休というのはありかと思うのですが・・。
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こんにちは。
半休のことが所定労働時間の半分を労働していることを意味しているのであれば。
休日とは、0~24時迄を区切りとします。
1時間でも労働した日は、休日ではありません。
なので、半日の休日という状態はありえません、になりますね。
その日は、労働日としてカウントしてください。
> お世話になります。
> 弊社では4週4日の休日をとることが難しい業種です。
> (飲食店ですが、店休はありません)
> 就業規則では月6日で年間休日72日ではありますが、「半休」を2回で「休日(公休1日)」という運用をしています。
> これってどうなんでしょうか。有休休暇だったら半休というのはありかと思うのですが・・。
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