「 全額払いの原則 」についての検索結果です。
検索結果:160件
ぴぃちんさん こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすくご説明頂いたので、私も
著者:HAZU
こんにちは。 賃金は1分単位で支給する必要がありますので、その集計方法ですと、賃金を未払いする
著者:ぴぃちん
私見もあります。 割増賃金と異なり、欠勤控除においては法的な規定がありません。 ただし、賃金は全
著者:ぴぃちん
ご回答いただきありがとうございます。 原則として端数処理は「労働者が不利にならないように」との認識
著者:tyy
> ・平均1ヶ月の労働時間162H(端数を切り捨てています) こんにちは。
著者:ぴぃちん
補足として。 ” 遅刻、早退、欠勤などの時間の端数処理について 五分の遅刻を三十分の遅
著者:ぴぃちん
① 賃金は、一部を控除することなく、その全額を支払わなければならないと労働基準法は規定しています。こ
著者:村の平民
賃金は支払わなければならない、になりますので、支払ができない理由は何でしょうかね。 払えない場合は
著者:ぴぃちん
ありがとうございます。 私も素人なりに、いろいろ調べ、唯一、従業員からの辞退のという方法がある
著者:おじさんさん
個人的な意見が混じりますけれども…。 基本的には、賃金は全額払いの原則があるので会社としては支
著者:ぴぃちん
レスがつかないようなので。 「先月間違って支払われた給料」と「今月支払われるべき給料」は違うも
著者:mogtan1123
そうなのですね、退職者の方が少し信用がない方だったので天引きが可能であればそちらで対応しようとしてい
著者:スアマ
お疲れ様です。 どちらも不可です。給与の全額払いの原則に反します。 天引きできる内容は法律や
著者:エヌ氏
> 我が社は、毎月末締めの10日払いで給与を処理しています。 > > そこで
著者:ton
我が社は、毎月末締めの10日払いで給与を処理しています。 そこで質問なのですが… ・2ヶ
著者:よしたか
> というのが事業主負担分の増額分を引くという意味なのか、昇給幅を少なくするという意味なのかわ
著者:ユキンコクラブ
お気になさっている箇所ですが その月に勤務した分が給与として支給されず、翌月持越しとすることは
著者:テルナンデス(勤務社労士)
こんにちわ。 賃金規定等にご質問の「職務手当」について、仮に10万円と記載があればその金額を支
著者:わかくささくら
早朝からのご回答ありがとうございます。 申告制度の問題点はあるものの、今回の件についてはそれと
著者:hitokoto2008
わかくささくらさんへ質問です。 労基法は特別法ですが、 民法413条の受領遅滞に相当するとも
著者:hitokoto2008
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク