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労務管理

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従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者 おじさんさん さん

最終更新日:2017年07月29日 22:16

突然、従業員から、複数の会社から所得があり、今月の給与をもらうと、その合計が130万(扶養の範囲)を超えてしまうので、数日後に予定されている勤務を含み、すぐに会社を退職したい。
今月の給与は、払ってもらいたくないとの連絡を受けました。

退職の件については、あまりに急でしたので困るものの、会社の努力で対応できそうですが、給与を払わないというのは、会社の責任を問われるのではないかと思い、相談させてもらいました。よろしくお願い致します。

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Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者ぴぃちんさん

2017年07月30日 00:26

個人的な意見が混じりますけれども…。

基本的には、賃金全額払いの原則があるので会社としては支払の義務があります(労働基準法)。
しかし、受け取る本人がその自由な意思をもって辞退する場合には、賃金請求権を放棄はできなくはない、といえます(民法)。
但し、その自由な意志には、合理的な理由が客観的に存在するときという判決あります。
今回の場合には、その賃金を受け取らないことで社会保険料を支払いたくないという点において、合理的理由として認められるかどうか、疑問に思えます。
働いてしまっている分は賃金として支払うのが会社しては問題のない対応になるかと思います。



> 突然、従業員から、複数の会社から所得があり、今月の給与をもらうと、その合計が130万(扶養の範囲)を超えてしまうので、数日後に予定されている勤務を含み、すぐに会社を退職したい。
> 今月の給与は、払ってもらいたくないとの連絡を受けました。
>
> 退職の件については、あまりに急でしたので困るものの、会社の努力で対応できそうですが、給与を払わないというのは、会社の責任を問われるのではないかと思い、相談させてもらいました。よろしくお願い致します。

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者グレゴリオさん

2017年07月30日 08:35

> 突然、従業員から、複数の会社から所得があり、今月の給与をもらうと、その合計が130万(扶養の範囲)を超えてしまうので、

扶養の判定は年間の収入の合計ではなく、その時点の収入を年収に換算して130万円以上かどうかです。
ですから、今月の給与をもらうかどうかではなく、複数の仕事についた時点で扶養範囲を超えていると思われます。ですので、今月分の給与をもらうかどうか以前に、扶養を抜けていなければならない可能性があります。
ご本人によく確認されるようお話しされてください。

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者村の長老さん

2017年07月30日 09:29

言うまでもなく、その社員の言うことを聞く必要はないというか聞いてはダメだと思います。そのような計算もできない人が「働いたが賃金はいらない」と今は言っても、必ず払ってもらってない、などといい出すに決まっています。当たり前のことを当たり前にするのが会社担当者だと考えます。

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者村の平民さん

2017年07月30日 17:42

① 労働した事実があれば、就業規則と個別の労働契約により、労働者の意志の如何を問わず、会社は支払義務があります。
  支払わなければ、法違反です。

② 当該労働者預金口座に従来振り込んでいたのであれば、それと同様にしましょう。

③ 現金手渡しだったならば、受領のため来社するよう内容証明郵便で通知しておき、受給のため来社しないでしょうから、その現金を封筒に入れ、表書きに支払先労働者氏名、日付を記入し、金庫に格納しておきます。

④ 本来支払すべき日から2年経過しても受領のため来社しなければ、賃金の受取権は2年の時効を発動して、その現金は会社の「雑収入」として入金します。
  その記帳は「日付、労働者氏名、賃金明細書、事由(賃金受取権時効など)」を記載します。

⑤ 本人が自己の利を図るため、あれこれ考えるのは自由です。しかし、それに同調して会社が法を犯してはいけません。

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者おじさんさんさん

2017年07月30日 18:48

ありがとうございます。

私も素人なりに、いろいろ調べ、唯一、従業員からの辞退のという方法があるのではないかという可能性に辿り着きました。

弊社としても、通常通り支払いたいのですが、その従業員と個人的なトラブルや、会社の内部事情に精通しているという理由で、今回の依頼を断ると、他の従業員や世間一般に様々なことを吹聴される可能性が高いので、とても慎重になっております。

私としては、法に抵触せず、穏便に解決したいと思い、相談させていただきました。
給与の額は、3万円くらいです。




> 個人的な意見が混じりますけれども…。
>
> 基本的には、賃金全額払いの原則があるので会社としては支払の義務があります(労働基準法)。
> しかし、受け取る本人がその自由な意思をもって辞退する場合には、賃金請求権を放棄はできなくはない、といえます(民法)。
> 但し、その自由な意志には、合理的な理由が客観的に存在するときという判決あります。
> 今回の場合には、その賃金を受け取らないことで社会保険料を支払いたくないという点において、合理的理由として認められるかどうか、疑問に思えます。
> 働いてしまっている分は賃金として支払うのが会社しては問題のない対応になるかと思います。
>
>
>
> > 突然、従業員から、複数の会社から所得があり、今月の給与をもらうと、その合計が130万(扶養の範囲)を超えてしまうので、数日後に予定されている勤務を含み、すぐに会社を退職したい。
> > 今月の給与は、払ってもらいたくないとの連絡を受けました。
> >
> > 退職の件については、あまりに急でしたので困るものの、会社の努力で対応できそうですが、給与を払わないというのは、会社の責任を問われるのではないかと思い、相談させてもらいました。よろしくお願い致します。

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者おじさんさんさん

2017年07月30日 18:59



ありがとうございます。

社労士に相談した際にも、同じようなことを言われましたが、「扶養の判定は年間の〜」という箇所について、私の理解が乏しく、意味がよくわかりませんでした。

申し訳ありませんが、素人向けに詳しく教えていただくことはできますでしょうか。

本人は、1月からの数ヶ月は、一箇所から高額な収入を得ていたが、それ以降は収入額が激減した為、当社でパートをはじめたとのことです。

その為、将来的には今の収入では、130万は超えない計算になります。

突然の退職で、自営業でほそぼそと経営しており、突然の退職でとても迷惑を被っていますが、事情があり、穏便に解決したいと考えています。
何か良い案がありましたら、ご教授をお願い致します。




> 突然、従業員から、複数の会社から所得があり、今月の給与をもらうと、その合計が130万(扶養の範囲)を超えてしまうので、
>
> 扶養の判定は年間の収入の合計ではなく、その時点の収入を年収に換算して130万円以上かどうかです。
> ですから、今月の給与をもらうかどうかではなく、複数の仕事についた時点で扶養範囲を超えていると思われます。ですので、今月分の給与をもらうかどうか以前に、扶養を抜けていなければならない可能性があります。
> ご本人によく確認されるようお話しされてください。
>

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者おじさんさんさん

2017年07月30日 19:21

ありがとうございます。
私も、おっしゃる通りだと思いますが。

ただ、事情があり、その従業員の機嫌を損ねられ、私の個人的なことや会社の内部事情(不正等は一切しておりません)を吹聴されると、小さい会社ですので、影響が大きいのです。

それを踏まえ、何か良い方法がありましたら、お知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。


> 言うまでもなく、その社員の言うことを聞く必要はないというか聞いてはダメだと思います。そのような計算もできない人が「働いたが賃金はいらない」と今は言っても、必ず払ってもらってない、などといい出すに決まっています。当たり前のことを当たり前にするのが会社担当者だと考えます。

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者グレゴリオさん

2017年07月30日 20:04

> 社労士に相談した際にも、同じようなことを言われましたが、「扶養の判定は年間の〜」という箇所について、私の理解が乏しく、意味がよくわかりませんでした。
> 申し訳ありませんが、素人向けに詳しく教えていただくことはできますでしょうか。

社会保険の被扶養家族は、収入が少なく世帯で主となる収入を得ている人に養われている人と言えます。自分では社会保険料の負担ができない程度の収入しかないということが条件です。一般的な基準の金額が扶養者の半額以下で年収に換算して130万円です。

たとえば、一般的に協会けんぽなどの場合、

5月まで働いていて収入が200万円あっても、6月から収入が10万8333円以下になれば被扶養家族になれます。10万8333円×12=129万9996円だからです。

逆に1月から11月まで無収入であっても、12月に就職して月額10万9000円の収入が継続的に得られるのであれば、就職した日から被扶養家族ではなくなります。10万9000円×12=130万8000円だからです。

雇用保険基本手当健康保険傷病手当金のように日額で決まっている場合は、3612円以上の給付を受けられる場合は受給開始日から受給終了日まで被扶養家族にはなれません。3612円×360=130万320円だからです。

なお健康保険組合の場合は組合ごとに条件が規定できるため上記とは違う場合があります。

その方が気にされている130万円というのが、今までの合計収入なのか、現時点の収入を年額に換算したものなのか、確認されてください。

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者ぴぃちんさん

2017年07月30日 22:49

複数からの収入があるのであれば判断できませんが、御社からの収入しかなく月の給与が30000円であり、変動がほぼないのであれば、社会保険における扶養の範疇であるかと思われますが…。
逆に月に30000円の方が、個々までの半年で年収が130万円を超えるのであれば、そもそも従前が扶養になることができないと思われます。
法に抵触せず、ということであれば、本社の給与については、働いていただいた分だけきちんと支払うことが法に抵触しない方法になるかと思います。
本人が受け取らないのであれば、法務局に供託することも方法です。



> ありがとうございます。
>
> 私も素人なりに、いろいろ調べ、唯一、従業員からの辞退のという方法があるのではないかという可能性に辿り着きました。
>
> 弊社としても、通常通り支払いたいのですが、その従業員と個人的なトラブルや、会社の内部事情に精通しているという理由で、今回の依頼を断ると、他の従業員や世間一般に様々なことを吹聴される可能性が高いので、とても慎重になっております。
>
> 私としては、法に抵触せず、穏便に解決したいと思い、相談させていただきました。
> 給与の額は、3万円くらいです。
>

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者おじさんさんさん

2017年07月30日 23:21

とても分かりやすい説明、ありがとうございます。

1月〜数ヶ月は、他の会社で高額な収入があり、それ以降は手当が減額されたそうです。
その会社だけで、年間、120万の収入予定で、ご主人には当社て働いていることを知らせておらず、このまま次の給与の支払いで、130万を超えるとのことです。

無知で申し訳ないのですが、105万と130万の壁の違いは、社会保険加入の有無だけでしょうか。


> 社労士に相談した際にも、同じようなことを言われましたが、「扶養の判定は年間の〜」という箇所について、私の理解が乏しく、意味がよくわかりませんでした。
> > 申し訳ありませんが、素人向けに詳しく教えていただくことはできますでしょうか。
>
> 社会保険の被扶養家族は、収入が少なく世帯で主となる収入を得ている人に養われている人と言えます。自分では社会保険料の負担ができない程度の収入しかないということが条件です。一般的な基準の金額が扶養者の半額以下で年収に換算して130万円です。
>
> たとえば、一般的に協会けんぽなどの場合、
>
> 5月まで働いていて収入が200万円あっても、6月から収入が10万8333円以下になれば被扶養家族になれます。10万8333円×12=129万9996円だからです。
>
> 逆に1月から11月まで無収入であっても、12月に就職して月額10万9000円の収入が継続的に得られるのであれば、就職した日から被扶養家族ではなくなります。10万9000円×12=130万8000円だからです。
>
> 雇用保険基本手当健康保険傷病手当金のように日額で決まっている場合は、3612円以上の給付を受けられる場合は受給開始日から受給終了日まで被扶養家族にはなれません。3612円×360=130万320円だからです。
>
> なお健康保険組合の場合は組合ごとに条件が規定できるため上記とは違う場合があります。
>
> その方が気にされている130万円というのが、今までの合計収入なのか、現時点の収入を年額に換算したものなのか、確認されてください。
>

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者グレゴリオさん

2017年07月31日 08:41

> その会社だけで、年間、120万の収入予定で、ご主人には当社て働いていることを知らせておらず、このまま次の給与の支払いで、130万を超えるとのことです。

前の説明の通りですので、現時点の御社と他社(を含めすべて)の月あたりの収入が10万8333円を超えるかどうかを確認してもらってください。越えなければ被扶養範囲内ですので、御社の給与支払いを拒否する必要はないことになります。

ただし、
> 1月〜数ヶ月は、他の会社で高額な収入があり、それ以降は手当が減額されたそうです。

この期間の他社での収入が月額10万8333円を超えていた場合、さかのぼって被扶養を外れなければなりませんが、これは御社とは関わりのないことです。

> 無知で申し訳ないのですが、105万と130万の壁の違いは、社会保険加入の有無だけでしょうか。

103万と130万のことでしょうか?基本的にはそうだと思います。

103万は所得税給与所得者に対して非課税となる範囲で(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)、扶養している配偶者が配偶者控除を受けられる収入のことです。103万円を多少超えても配偶者特別控除がありますので、税金の負担がすぐに極端に増えるわけではありません。詳しくは税理士さんにお聞きください。企業によっては配偶者控除の対象者に家族手当を支給している場合があり、この手当の有無にかかわる場合があるようです。

社会保険の被扶養配偶者でなくなると国民健康保険料と国民年金保険料を負担することになり、収入にもよりますが年間30万円程度の負担をしなければならなくなります。

Re: 従業員からの給与の辞退は合法ですか。

著者村の長老さん

2017年08月01日 07:54

オーバーな言い方をすれば、ウソの連鎖のロジックと同じです。一つのウソを隠すために次々とウソをつかねばならなくなるというアレです。早期に断ち切る勇気が必要です。

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