「 手当 」についての検索結果です。
検索結果:25,705件
また 宜しくお願いします。 時間外勤務の件です。 当社は土日が休みの週休2日制ですが 先月
著者:みけすず
手当の取り決めについては問題ないと思います。 割増算定に含めるかどうかについてですが、 まず家族
著者:nano
労働基準法違反ではないでしょうか・・・ みなし労働時間を適用していても、休憩・休日・深夜については
著者:nano
事業場外労働のみなし労働時間制としている営業系の業務の社員ですが、月に数回ほど24時間稼動している工
著者:T.F
返信ありがとうございます。 事業所の名称は私も空欄で送ってみます。 参考になりました!
著者:
こんにちは。 私が退職してから手続きをした時は、会社の欄にはなにも書かずに社会保険事務所に判子
著者:daidairo
このような手当は会社独自の基準で取り決めてもよろしいのでしょうか?また以下の内容で割増賃金の計算に含
著者:ぬーべー
御回答有難う御座いました!
著者:ぬーべー
出産手当金請求書が手元にあり、記入しようと思いますが、勤めていた会社が倒産し任意継続し、その後の妊娠
著者:
ぬーべーさんのお考えのとおりです。 本件の場合、上記の計算で間違いないでしょう。
著者:三木経営労務管理事務所
割増賃金の計算の基礎に算入しなければならない皆勤手当は 次の場合どうなるのでしょうか? 基本給1
著者:ぬーべー
就業規則では就業時間は月から金曜日が9時から17時、土曜日が9時から12時と明示されているのですが、
著者:ptx_dtx
齊藤社労士事務所 中島です 退職勧奨に対して今まで金銭を支給していた実績ない。 就業規則や労
著者:東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所
はじめまして。 フェリスさんの会社の場合、みなし残業ではないと思います。 みなし残業とは、 現
著者:nano
おっしゃるように傷病手当金と混同しているところがありましたが、 労務不能かどうかは関係なく、給付対
著者:ばけねこ
被保険者が出産のため、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産後56日までの間で、休んだ日(労
著者:勝田労務管理事務所
佐々木様 ご返答感謝いたします。 辛抱できる期間を決めるというのは、なかなか難しいですね
著者:mild2006
出産手当金について教えていただけますでしょうか。 手当金は産前42日間について給付を受けられる
著者:ばけねこ
私傷病の休職期間について 実は、期間は、その会社で決めればよいことなので、さまざまです。 1
著者:佐々木社会保険労務士事務所
こんにちは。 これまでの皆様のご回答とダブルところがりますが、一点、思うところを追加させてください
著者:社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル
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