相談の広場
出産手当金について教えていただけますでしょうか。
手当金は産前42日間について給付を受けられるとなっていますが、
たとえば42日間のうち、出勤した日もあれば休んだ日もあるという場合は、休んだ日に対して手当金の給付は受けられるのでしょうか?
それとも産前休暇として出産まで連続してお休みを取った場合に適用されるものですか?
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