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労務管理

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出産手当金について

著者 ばけねこ さん

最終更新日:2006年08月31日 14:46

出産手当金について教えていただけますでしょうか。

手当金は産前42日間について給付を受けられるとなっていますが、
たとえば42日間のうち、出勤した日もあれば休んだ日もあるという場合は、休んだ日に対して手当金の給付は受けられるのでしょうか?
それとも産前休暇として出産まで連続してお休みを取った場合に適用されるものですか?

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Re: 出産手当金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月31日 16:22

被保険者出産のため、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)出産後56日までの間で、休んだ日(労務に服さなかった日)について標準報酬日額の100分の60の金額が支給されます。実際の出産が、予定より遅れた場合は、予定日と実際の出産との間の分についても支給されますので、産前については42日以上支給されることもあります。
出産手当金傷病手当金と異なり、労務不能であることが要件でありませんので、上記の期間内で、休業していれば支給されます。
報酬が全部又は一部でも支払われている場合は、出産手当金の額より少なければ、差額が支給されます。報酬が方が多ければ、出産手当金は支給されません。

Re: 出産手当金について

著者ばけねこさん

2006年09月01日 09:18

おっしゃるように傷病手当金と混同しているところがありましたが、
労務不能かどうかは関係なく、給付対象となるということですね。
ありがとうございました。

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