相談の広場
このような手当は会社独自の基準で取り決めてもよろしいのでしょうか?また以下の内容で割増賃金の計算に含まなくてもよろしいのでしょうか?例えば・・・
家族手当・・・勤続年数5年以上の従業員で扶養しているものがいる場合は、一人につき5000円づつ支払う。
物価手当・・・勤続年数3年以上の従業員で○○市(会社所在地です)以外に住んでいる者はその地域に応じて5000円づつ支払う。
○○市の隣の市に住む者・・・5000円
○○市の隣の隣の市に住む者・・・10000円
上記2つ以外の市に住む者・・・15000円
地域手当・・・勤続年数2年以上の従業員で会社から何キロ離れた所に住んでいるかに応じて以下の金額を支払う。
5キロ以上10キロ未満の者・・・5000円
10キロ以上20キロ未満の者・・・10000円
20キロ以上の者15000円
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> どこかの書き込みで物価手当は含めなくてよいとしてありましたから、除外できると思い込んでおりました。
この根拠通達は、昭和22年11月5日付け基発第231号です。
本通達の趣旨は、家族手当額を基準とする手当については、
その名称に関わらず家族手当とみなして参入しないの意。
ここで物価手当、生活手当が列挙されています。
失礼ながら、趣意を誤解されているように存じます。
なお、この家族手当額を基準とする手当については、その
算定において ①扶養家族数、家族手当額を基準とするものは
家族手当とみなして除外、 ②独身者にもナンボか払われる
性質のものならば家族手当に関連がなく、家族手当とみなせない、
としています。
よって、設問では『勤続年数3年以上の従業員が住む地域』が
算定の基準となっているため、家族手当とみなせない。
しかも労基法施行規則21の賃金に該当しないため、割増賃金の
算定基礎に参入するべき手当となります。
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