労働実務事例
[ 質問 ]
妻が40歳以上で、夫が亡くなった場合、年金に中高齢の加算があるといいます。それでは、妻が40歳になる直前、たとえば39歳で夫が死亡したときは、どのような扱いになるのでしょうか。
山形・C社
[ お答え ]
中高齢の寡婦加算の年齢要件は、平成19年4月から変わっています。中高齢の寡婦加算とは、遺族基礎年金を受けられない「寡婦」の方を対象に遺族基礎年金の4分の3相当を支給する仕組みで、改定後の対象は次のとおりです(厚年法第62条)。
① 受給権を取得した当時40歳以上65歳未満で子のない妻
② 40歳に達したときに、子がいて遺族基礎年金を受けていたが、その後、子が18歳到達年度の末日を経過した等により、遺族基礎年金を受けられなくなった妻
ですから、妻が39歳で夫が亡くなった場合、子供がいて遺族基礎年金を受けていたかどうかが問題になります。
まず、子がない場合からみてみましょう。同じく平成19年4月から、子のない妻が30歳未満で、夫が死亡したときは、厚生年金は5年有期とする規定に改められました。39歳で夫死亡の場合、厚生年金そのものに5年という制限は付きません。しかし、①の要件を満たしませんから、中高齢の加算の対象にはなりません。遺族厚生年金の本体のみを受け取ることになります。
子(18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1・2級の障害のある子)がいる場合、夫が死亡した時点では、妻が遺族厚生年金・遺族基礎年金を受け取ります(子供も権利を持ちますが、子供の年金は支給停止)。
妻が40歳に達する前に、子供が遺族基礎年金の対象でなくなれば、②の条件を満たさないので、中高齢の加算は付きません。
しかし、40歳のボーダーラインをまたげば、事情が変わってきます。子供が年齢等要件を満たさなくなるまでは、遺族厚生年金・基礎年金を受け、その後は、遺族厚生年金+中高齢の加算を受給できます。
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