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割増賃金の端数処理をいつ行うか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 給与計算のコンピューター・プログラムを、改編しています。古いものと比べて、割増賃金の計算で結果に微差が出るケースがあります。端数処理の問題と思いますが、割増単価の計算の際、小数点の処理をどうすべきなのでしょうか。

佐賀・M社

[ お答え ]

 割増賃金を計算する際、1時間当たりの単価、割増率を乗じた後の1時間当たり単価、月間の割増賃金総額等の数字を処理・計算します。
 平均賃金の場合、「銭未満の端数を生じたるときはこれを切り捨てる」という処理方法が定められています(昭22・11・5基発第232号)。
 割増賃金は、小数点第何位までを計算の基礎に用いるという規定はなく、円単位の処理方法が示されています(昭63・3・14基発第150号)。
① 1時間当たりの賃金額
 割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満切捨て、それ以上切上げ
② 1カ月の割増賃金総額について、①と同様に処理
 ①で四捨五入(円単位)し、時間外数を乗じる場合と、②の最終段階で四捨五入(同)する場合で、誤差が生じる可能性がありますが、どちらを用いるかあらかじめ決めておけば問題ありません。



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