労働実務事例
[ 質問 ]
従業員が、病気で長期入院します。本人は、「簡単には治らないので、場合によっては、そのまま退職もやむを得ない」と悲観しているようです。この場合、退職後、雇用保険の基本手当を受給できるように、現時点で何か手続をしておいた方がよいのでしょうか。
高知・B社
[ お答え ]
基本手当の受給資格要件は、一般の離職者が直前2年間に被保険者期間12カ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者が直前1年間に同6カ月以上あることとなっています。ただし、疾病等により引き続き30日以上賃金の支払いを受けなかったときは、算定対象期間(被保険者月数が一定数を満たすか否か判定する期間)が最長4年まで延長されます(雇保法第13条)。
延長の対象になるかどうかは、退職し、ハローワークに求職の申込みをした時点で判断されます。
基本手当の受給資格者等が疾病等により30日以上職業に就くことができないときは、本人の判断に基づき受給期間の延長を申請できます(雇保法施行規則第31条)。
しかし、前記の算定対象期間の延長(受給要件の緩和)については、賃金の支払いを受けなくなった時点での、本人申請は不要です。
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