労働実務事例
[ 質問 ]
従業員が転居することになり、久しぶりに、年金事務所に被保険者住所変更届の用紙を取りに行きました。帰ってからよくみると、名称が「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」となっています。厚生年金保険だけでなく、健康保険でも住所変更の手続が必要になったのですか。
熊本・S社
[ お答え ]
古株の社会保険担当者でしたら、ずっと以前は、社会保険では被保険者に関する住所変更届は必要なかったのを記憶されているでしょう。しかし、平成8年4月から、厚生年金に限っては届出が必要になりました。
厚年法施行規則第6条では、「被保険者は住所を変更したときは、速やかに、事業主に申し出なければならない」と規定しています。申出を受けた事業主は、「速やかに、届書または磁気ディスクを年金事務所長に提出」する義務を負います(同第21条の2)。被保険者が情報を伝えてくれなければ、事業主としては手のうちようがありませんが、窓口への届出義務者は被保険者本人でなく「事業主」となっている点に注意が必要です。
一方、健康保険については、平成20年10月から届出が義務付けられています。平成20年10月1日は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が業務をスタートさせた日で、住所変更の届出義務が適用されるのは「協会けんぽの事業主」のみです(健保法施行規則第28条の2)。事業主は、被保険者本人の申出(同第36条の2)を受け、「遅滞なく、届書を年金事務所長に提出」します。
この場合、「協会けんぽの被保険者が同時に厚生年金被保険者であるときは、基礎年金番号および第3種被保険者(坑内員、船員)に該当することの有無を付記」します。これに対し、厚生年金では「協会けんぽの届出をしたときは、住所変更の届出をしたものとみなす」(施行規則第21条の2第2項)と規定しています。ですから、両方合わせて1枚の届出をすることになります。
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