労働実務事例
[ 質問 ]
トラック運輸事業を営んでいますが、健康診断で質問があります。長距離運転が夜間に及ぶ場合、定期健康診断は「年2回」実施する義務があると聞きました。労働安全衛生法第66条をみても、それらしい規定が見当たりませんが、何が根拠なのでしょうか。
秋田・T社
[ お答え ]
安衛法第66条第1項に基づき、雇入時健診(安衛則第43条)、定期健診(第44条)、特定業務従事者健診(第45条)、海外派遣労働者健診(第45条の2)、給食従事者の検便(第47条)、歯科医師健診(第48条)の実施義務が定められています。結核健診(旧第46条)は、平成21年4月から廃止され、削除されています。
深夜業の健診は、このうち特定業務従事者健診に含まれます。「特定業務」の範囲は、安衛則第13条第1項第2号に規定されています。「著しく暑熱な場所等における業務」「土石、粉末等を著しく飛散する業務」「強烈な騒音を発する場所における業務」などと並んで、「深夜業を含む」業務が挙げられています。
特定業務従事者の健診は、「業務への配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期に実施する」義務があります。健診項目は、1年1回の定期健診と同じです。
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