労働実務事例
[ 質問 ]
地方の営業所で労災事故が発生しました。労働保険料を本社でまとめて支払っている場合、保険給付の請求手続きも本社の所轄労基署へ行うと考えてよいでしょうか。
【新潟・Q社】
[ お答え ]
通常、労働保険関係は事業場ごとに成立しますが、事務処理の便宜と簡便化を図るため、一定要件を満たす場合は、一括処理を認めています。
要件は、2以上の継続事業が、
① いずれも労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業であること、またはいずれも一元適用事業であって労災保険および雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているものであること
② 労災保険率表による「事業の種類」を同じくすること
です(徴収法施行規則第10条)。
まず、地方の支社が完全に独立した一の適用事業であるかが問題です。
規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して「一の事業」として扱います(昭40・7・31基発第901号)。
独立性のない営業所等であれば、一括手続きは不要で上位機構と一括して保険関係を処理できます。一方、支社が一の適用事業であり、継続事業の一括をした場合は、労災保険給付等はそれぞれの事業場ごとに行うことになります(前掲通達)。
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