労働実務事例
[ 質問 ]
老齢年金の場合、65歳(60歳代前半の老齢厚生年金は定額部分の支給開始)にならないと配偶者加給年金額が加算されません。障害厚生年金については、年齢に関係なく、受給権を得たときから、加給年金額を受け取れるのでしょうか。
【沖縄・T社】
[ お答え ]
老齢厚生年金の受給権者は、生計を維持する65歳未満の配偶者または子(18歳の年度末まで、障害等級1・2級は20歳まで)がいるとき、配偶者・子の加給年金額を受け取れます(厚年法第44条)。しかし、現実には、受給権が発生したときには、子は年齢制限を超えていて、対象にならないケースがほとんどです。
障害年金については、厚生年金と国民年金(基礎年金)の両方に規定が存在します。
まず、障害厚生年金ですが、1・2級に該当する者は、生計を維持する65歳未満の配偶者がいるときは、配偶者加給年金額を受給できます(厚年法第50条の2)。3級の受給権者は対象になりません。
障害厚生年金の受給権者本人には、年齢の制限がありません。ですから、20歳代、30歳代で年金の受給権を得ても、加給年金額の対象となります。ただし、配偶者が65歳に達すると、加給年金額は打切りとなり、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が行われます。1級の障害厚生年金本体の額は2級の1.25倍ですが、配偶者加給年金の額は1・2級で同額です。次に、障害基礎年金(1・2級)の受給権者は、生計を維持する子(18歳の年度末まで、障害等級1・2級は20歳まで)がいるとき、子の加給年金額を受給できます(国民年金法第33条の2)。配偶者は厚生年金、子は国民年金という仕訳になっています。こちらも、年金受給権者の年齢は関係ありません。まだ年少の子を養育している若い世代の人が受給権を取得すれば、子供が年齢制限を超えるまで加給年金額を受け取ることができます。1級の障害基礎年金本体の額は2級の1.25倍ですが、配偶者加給年金の額は1・2級で同額です。
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