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わかっちゃう! 知的財産用語 No.246
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[PPV-DVD]
見るときにお金を払うDVDのことです。
ちなみに、PPVは「ペイ・パー・ビュー」、つまり「視聴毎に
払う」という意味です。
(1)
映画・ドラマ・コンサートなどのDVDは、代金を払って購入す
れば期限なく何回でも繰り返して見ることができます。
しかしながら、PPV-DVDには見ることを抑制する鍵(ロッ
ク)の機能が設けられていて、そのままでは収録されている映像の
一部又は全部を見ることができません。
(2)
鍵がかけられている映像を見たい場合は、所定の支払いを行って
鍵を解除する必要があります。
視聴するための支払いは、インターネットに接続可能なパソコン
や携帯電話で、所定のサイトにアクセスして行います。すると、所
定期間有効な鍵に相当するパスワードを得ることができます。
DVDプレーヤーのリモコンなどでパスワードを入力すれば、所
定期間(例えば1週間)支払いをした映像を見ることができます。
普通のDVDプレーヤーで再生できます。
パスワードの有効期限中は何回でも見ることができますが、期間
が過ぎると見ることができなくなります。期限経過後に見たい場合
は、またパスワードを購入する必要があります。
(3)
DVDに収録されている全ての映像ではなく、一部の映像のみP
PV部(支払って見る部分)になっているものもあります。
例えばDVDにドラマの 第1話~第4話が収録されていて、第
1話は別途支払いなく(普通のDVDと同じように)見ることがで
き、第2話以降はPPV部となっているような場合です。
この場合、第2話以降については、視聴料を支払うことにより所
定期間だけ視聴ができるようになります。
(4)
PPV-DVDは、コンビニや通販で購入できます。
普通のDVDよりも安価です。また、パスワードを購入する際に
支払う料金は、レンタルDVDのレンタル料に近い(もしくはそれ
より安い)価格設定です。
レンタルと比較して、「DVDを返却する手間が不要」、「所持
していれは急に見たくなったときでも借りに行かなくてもよい」と
いうようなメリットがあります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
最初から1週間見ることのできるパスワードとセットになって売
られているPPV-DVDもあります。
この様なタイプは「1 Week DVD」のように呼ばれること
もあります。
この場合、最初の1週間は何回でも見ることができますが、それ
以降については、支払いをしないと見ることができなくなります。
(2)
私の場合、所有している映画やコンサート等のDVDについては、
忘れた頃にまた見たいと思う場合が多いです。
そうするとパスワードの有効期間が1週間あってもその間には1
回しか見ず、半年後にまたパスワードを購入して見るということに
なります。
そのため、何回もパスワードを購入しなくてはならず結局は「普
通のDVDを買った方が安くついた」ということもあると思います。
個人的にはパスワードが有効に使えるのが一定の「期間」ではな
く、一定の「視聴回数」(例えば3回とか5回とか)ならありがた
いなーと思います。それなら、1回パスワードを買えば、半年後で
も1年後でも追加の支払いをすることなく見ることができるからで
す。
(3)
「所有」する事についての考え方がちょっと変わってきますね。
私は古いタイプの人間なのでしょうけれど、「所持しているのに
お金を払わないと使えない」ということに「ちょっとした違和感」
を感じます。
でも若い世代の人は、そういうことは あまり気にならないの
かもしれませんね。
(4)
支払い・パスワード発行を管理している会社が ずっと存続する
のかどうか、また、その会社がサービスを長期間(たとえば20年
くらい)提供し続けることができるのか ちょっと不安はあります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
3月末でISDN回線を利用した「パソコン電子出願」が終了し、
オンライン出願は「インターネット出願」に一本化されます。
既にインターネット出願への変更を済まされた方も多いかと思い
ます。
電子出願制度のスタート時は高価なオンライン出願専用端末を使
うか、データをFDに入れて郵送していましたが、もう遠い昔のよ
うに感じます。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.246
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[PPV-DVD]
見るときにお金を払うDVDのことです。
ちなみに、PPVは「ペイ・パー・ビュー」、つまり「視聴毎に
払う」という意味です。
(1)
映画・ドラマ・コンサートなどのDVDは、代金を払って購入す
れば期限なく何回でも繰り返して見ることができます。
しかしながら、PPV-DVDには見ることを抑制する鍵(ロッ
ク)の機能が設けられていて、そのままでは収録されている映像の
一部又は全部を見ることができません。
(2)
鍵がかけられている映像を見たい場合は、所定の支払いを行って
鍵を解除する必要があります。
視聴するための支払いは、インターネットに接続可能なパソコン
や携帯電話で、所定のサイトにアクセスして行います。すると、所
定期間有効な鍵に相当するパスワードを得ることができます。
DVDプレーヤーのリモコンなどでパスワードを入力すれば、所
定期間(例えば1週間)支払いをした映像を見ることができます。
普通のDVDプレーヤーで再生できます。
パスワードの有効期限中は何回でも見ることができますが、期間
が過ぎると見ることができなくなります。期限経過後に見たい場合
は、またパスワードを購入する必要があります。
(3)
DVDに収録されている全ての映像ではなく、一部の映像のみP
PV部(支払って見る部分)になっているものもあります。
例えばDVDにドラマの 第1話~第4話が収録されていて、第
1話は別途支払いなく(普通のDVDと同じように)見ることがで
き、第2話以降はPPV部となっているような場合です。
この場合、第2話以降については、視聴料を支払うことにより所
定期間だけ視聴ができるようになります。
(4)
PPV-DVDは、コンビニや通販で購入できます。
普通のDVDよりも安価です。また、パスワードを購入する際に
支払う料金は、レンタルDVDのレンタル料に近い(もしくはそれ
より安い)価格設定です。
レンタルと比較して、「DVDを返却する手間が不要」、「所持
していれは急に見たくなったときでも借りに行かなくてもよい」と
いうようなメリットがあります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
最初から1週間見ることのできるパスワードとセットになって売
られているPPV-DVDもあります。
この様なタイプは「1 Week DVD」のように呼ばれること
もあります。
この場合、最初の1週間は何回でも見ることができますが、それ
以降については、支払いをしないと見ることができなくなります。
(2)
私の場合、所有している映画やコンサート等のDVDについては、
忘れた頃にまた見たいと思う場合が多いです。
そうするとパスワードの有効期間が1週間あってもその間には1
回しか見ず、半年後にまたパスワードを購入して見るということに
なります。
そのため、何回もパスワードを購入しなくてはならず結局は「普
通のDVDを買った方が安くついた」ということもあると思います。
個人的にはパスワードが有効に使えるのが一定の「期間」ではな
く、一定の「視聴回数」(例えば3回とか5回とか)ならありがた
いなーと思います。それなら、1回パスワードを買えば、半年後で
も1年後でも追加の支払いをすることなく見ることができるからで
す。
(3)
「所有」する事についての考え方がちょっと変わってきますね。
私は古いタイプの人間なのでしょうけれど、「所持しているのに
お金を払わないと使えない」ということに「ちょっとした違和感」
を感じます。
でも若い世代の人は、そういうことは あまり気にならないの
かもしれませんね。
(4)
支払い・パスワード発行を管理している会社が ずっと存続する
のかどうか、また、その会社がサービスを長期間(たとえば20年
くらい)提供し続けることができるのか ちょっと不安はあります。
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発行人 弁理士 西川 幸慶
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ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
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☆ 日記
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
3月末でISDN回線を利用した「パソコン電子出願」が終了し、
オンライン出願は「インターネット出願」に一本化されます。
既にインターネット出願への変更を済まされた方も多いかと思い
ます。
電子出願制度のスタート時は高価なオンライン出願専用端末を使
うか、データをFDに入れて郵送していましたが、もう遠い昔のよ
うに感じます。