パンフレット「育児・
介護休業等に関する規則の規定例」の中に「[育児・介護]休業取扱
通知書」なるものが様式例として掲げられています(39ページ)。これはいったい何なのか?とお感じの方がいらっしゃるかと思いますが、実は改正前からこの様式例は存在していました。
改正前から
育児休業中の
賃金や復帰後の配置などの
労働条件に関する事項を明示するよう努めなければならない、という努力義務規定がありました。この明示の具体的な方法として、「[育児・介護]休業取扱
通知書」というサンプルが用意されていたわけです。で、この規定がどうなったかと申しますと、この規定自体は改正されずそのまま(=努力義務のまま)存在しています。しかしながらこの規定とは別に、「
育児休業申出がされた際の受理の通知」という新しい規制が加わり、義務化されました。こちらは「努力義務」ではなくて「義務」です。
このような改正があったことにより、「[育児・介護]休業取扱
通知書」というサンプル様式にも改正があり、「義務」の部分と「努力義務」の部分を両方盛り込んで併存させるような内容に変更されているわけです。様式の下の方に(注)として「上記のうち、1(1)から(4)までの事項は事業主の義務となっている部分、それ以外の事項は努力義務となっている部分です。」という解説がなされているのもそういう意味からです。
育児休業者が多数いる企業では、産休に入る前に「産休・育休マニュアル」といった類いの書類を配布しているところがほとんどでしょう。努力義務の内容がカバーされていれば、義務化された「受理の通知」については、別途手段を考えるということになると思います(=「受理の通知」に努力義務の項目をあらためて盛り込む必要はないという意味です)。
育児休業者がめったに出ない企業にとっても、「[育児・介護]休業取扱
通知書」は扱いづらい内容になっています。まず、育児と介護が一緒になっているのが使いづらいですし、
育児休業と直接関係のないような項目も盛り込まれてしまっています。いずれにしても「[育児・介護]休業取扱
通知書」にとらわれることなく、あくまでもサンプルであるという認識で、参考程度に利用するというスタンスでよいのではないかと思います
パンフレット「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の中に「[育児・介護]休業取扱通知書」なるものが様式例として掲げられています(39ページ)。これはいったい何なのか?とお感じの方がいらっしゃるかと思いますが、実は改正前からこの様式例は存在していました。
改正前から育児休業中の賃金や復帰後の配置などの労働条件に関する事項を明示するよう努めなければならない、という努力義務規定がありました。この明示の具体的な方法として、「[育児・介護]休業取扱通知書」というサンプルが用意されていたわけです。で、この規定がどうなったかと申しますと、この規定自体は改正されずそのまま(=努力義務のまま)存在しています。しかしながらこの規定とは別に、「育児休業申出がされた際の受理の通知」という新しい規制が加わり、義務化されました。こちらは「努力義務」ではなくて「義務」です。
このような改正があったことにより、「[育児・介護]休業取扱通知書」というサンプル様式にも改正があり、「義務」の部分と「努力義務」の部分を両方盛り込んで併存させるような内容に変更されているわけです。様式の下の方に(注)として「上記のうち、1(1)から(4)までの事項は事業主の義務となっている部分、それ以外の事項は努力義務となっている部分です。」という解説がなされているのもそういう意味からです。
育児休業者が多数いる企業では、産休に入る前に「産休・育休マニュアル」といった類いの書類を配布しているところがほとんどでしょう。努力義務の内容がカバーされていれば、義務化された「受理の通知」については、別途手段を考えるということになると思います(=「受理の通知」に努力義務の項目をあらためて盛り込む必要はないという意味です)。
育児休業者がめったに出ない企業にとっても、「[育児・介護]休業取扱通知書」は扱いづらい内容になっています。まず、育児と介護が一緒になっているのが使いづらいですし、育児休業と直接関係のないような項目も盛り込まれてしまっています。いずれにしても「[育児・介護]休業取扱通知書」にとらわれることなく、あくまでもサンプルであるという認識で、参考程度に利用するというスタンスでよいのではないかと思います