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労働者死傷病報告の様式が改正された件④

[第三者行為災害の場合]

労災の給付申請をしない場合は、事業主が相応の補償をしなければ労働基準法違反に問われると、前々回書きましたが、労災の給付申請もせず、事業主も補償をしなくてもよい場合があります。第三者がからんだ場合ですね。
一番わかりやすいのが、交通事故でしょう。
「顧客先へ訪問するために最寄り駅まで徒歩で移動中、横断歩道を渡っている際に車が突入してきて、よけきれずひかれて負傷した。」というようなケースです。
このようなケース、相手がふつうの方ならば、
「自分の自動車保険を使って補償させていただきます。」
ということになり、「労災の給付申請もせず、事業主も補償をしなくてもよい場合」に該当することとなります。
 しかしながら一方で、このようなケースでも労災の給付申請をすることは可能です。様々な理由で第三者からの補償を受けることが困難なケースであれば、労災の給付申請をすることとなるわけです。このときに「第三者行為災害届」が必要になるというわけですね。

相手方から補償を受けられるのでそれでおしまい、というケースも意外に多く、会社としては特に手続をする必要がないこととなるため、このようなときに「労働者死傷病報告」の提出が漏れがちとなるわけです。

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