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市場販売目的のソフトウェア及びコンテンツの会計税務処理

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     ~得する税務・会計情報~         第103号
           
        【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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市場販売目的のソフトウェア及びコンテンツの会計税務処理

 携帯電話やアイフォン、グーグル携帯等のスマートフォン向けのアプリケ
ーションが一番身近なソフトウェアであるという方も多いのではないでしょ
うか。そんな個人向けのソフトウェアやコンテンツを制作して販売する場合
会計及び税務処理について、要約してみました。

1.一般的な市場販売目的のソフトウェア会計処理( )内は税務処理

 1.最初に製品化された製品マスターの完成時点までの費用
  研究開発活動⇒研究開発費処理(=研究開発費処理)

 2.製品マスターの複写等以降の制作のための費用
  生産活動⇒ソフトウェア(=ソフトウェア処理)

 3.売上原価計上
  減価償却にて費用化⇒見込販売数量に基づく方法又は見込販売収益に基
 づく方法による償却(≠耐用年数3年の定額法

2.一般的なコンテンツの会計処理( )内は税務処理

 1.前提
  原則:ソフトウェアとコンテンツは別個に会計処理
  例外:経済的・機能的に一体不可分と認められる場合、両者を区別する
     ことなく、一体として処理することが可
 2.取得
  原則:区分したコンテンツは、市場販売目的のソフトウェアに準じた処
     理、又は流動資産棚卸資産(仕掛品又は製品)として処理
    (=同左)
  例外:
  1.主要な性格がソフトウェアと判断される場合は、市場販売目的のソフ
   トウェアに準じた処理(=同左)
  2.主要な性格がコンテンツと判断される場合は、市場販売目的のソフト
   ウェアに準じた処理、又は流動資産棚卸資産(仕掛品又は製品)と
   して会計処理(=同左)

 3.売上原価計上
  1.市場販売目的のソフトウェアに準じた処理(=同左)
  2.流動資産棚卸資産(仕掛品又は製品)として資産計上した場合は、
   明確な基準はなく、市場販売目的のソフトウェア会計処理に準じた
   処理や2年~3年の定額法による償却処理と様々(市場販売目的のソ
   フトウェアに準じて、3年の定額法による償却が保守的な基準となろ
   う)
  3.本来の研究開発費棚卸資産計上して、リリースとともに売上原価
   振り替える会計税務処理は、継続適用を前提として実務上認められる
   と解する

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
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