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K-Net 社労士受験ゼミ 平成17年労災保険法問4―C

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2006.3.13

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No86


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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問4―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

休業(補償)給付の待期に関する問題です。
休業補償給付休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない問題です。
平成12年には、次のような問題が出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-3-B】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

明らかな誤りですよね。
翌週ではありません。

では、次の2つの問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-4-A】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付
が支給される。

【15-4-B】
労働者通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-4-A】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償
行われることを出題したものです。その通りですね。
では、【15-4-B】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。
では、そのため、休業初日から支給されるのかといえば、それはありません
よね。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、休業補償給付休業給付とで支給開始時期に差をつけるなんてことは
ありません。いずれも4日目から支給です。

基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されないように
しましょう。

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3 チビひこの体験記 【3月号】

チビひこです。
「自分の勉強ペースはこれで良いのか、遅れてないか」なんて
不安を抱えている人いませんか?
ところで、街で「答練3回パックで○○万円」とか「答練で実力養成」なんて
宣伝みかけます。実はこれ、上手に使えばペース配分などの良いバロメーター
になってくれますよ。
○月△日に「労基・安衛」「労災」の答練があるとわかっているから、その日までに
「過去問を解きながらわからないところはテキストに戻る」の一連をやっておく
のです。言ってみれば予習です。そして答練後は徹底的に復習。
私の感覚でいうと予習20%、復習80%って感じかな。

そこで私が心掛けていた“復習3か条”をご紹介します。
1 50の肢すべてに “根拠”をつけて○×判定。答練中に時間があれば余白に
 自分なりの根拠を書き出しておくと復習の時に役立ちます。
2 マニアックな肢は軽く「ふーん」と流す。大切なのは基本的な考え方。
 でもどれが基本かわからなかったら誰でもいいので(予備校の先生とか答練時の
 担当の人とか添削の先生とか・・・)これは基本ですか?と聞く。
3 関連する過去問を解く。そうすると予習と復習で最低2回は過去問をまわす
 ことになります。

とにかくこの時期は「わかったつもり」から「確実な知識の定着」にしていきたい
のだから、答練で「わかったつもり」だったことや違う角度から問われて解答
できなかったことをひとつずつ噛み砕いていく。そのためにこの復習は何時間
かかっても何日かかっても必ずやる!
これをしなかったら答練を受ける受験料がもったいないです。
モトは取らなきゃね(^^)♪     
                          つづく

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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