━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第6号 2005-12-03
-------------------------------------------------------
http://www.ishioroshi.com/
法律相談のお申し込みは,
https://www.ishioroshi.com/soudan_firstb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例
仲裁合意と訴訟,紛争解決
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁 平成17年10月21日判決
A社が,B社に対し,
特許権の実施
契約に基づき実施許諾をし,B社はA社に対
し,売上に応じたロイアルティ(ライセンス料)を支払うことになっていました。
A社は,B社が
売上高を過少申告しているとして,A社に対し未払いのロイアル
ティの支払を求め訴訟を起こしました。
これに対し,B社は,
特許権の実施
契約第15条により,本件
契約に関して万一
紛争が発生した場合は友好的に解決するものとし,合理的な期間内に解決するこ
とができない場合には,国際商業会議所(ICC)の規則に基づいて
仲裁に付す
る旨の
仲裁合意が成立しているとし,
仲裁法14条に基づき,原告の本件訴えは
却下されるべきである,と主張しました。
なお,この
特許権の実施
契約書には,以下のような条項がありました。
(ア)「本
契約」から又は「本
契約」に関して又は「本
契約」に関連して「本契
約」両当事者間に生じることがあるいかなる紛争,論争又は意見の相違も,両当
事者間の交渉により友好的に解決する。但し,かかる各事項を合理的な期間内に
解決することができない場合,当該事項は,国際商業会議所の規則に基づいて仲
裁に付するものとする。
仲裁は,3人の
仲裁人で構成するものとし,各当事者が
1人を任命し,
議長となる第三
仲裁人を両当事者が任命した2人の
仲裁人が共同
で任命する。各当事者は,相手方当事者に書面にて通知し,自己の任命する
仲裁
人の氏名を提供することにより
仲裁手続を開始することができる。この場合,当
該通知の受領後2ヶ月以内に,相手方当事者は,もう1人の
仲裁人を任命しなけ
ればならない。
(イ) 「本
契約」は日本国法に準拠して解釈され,
仲裁地は日本国東京とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 判決の概要
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁は,以下のように判断し,訴えを却下しました。
【理由】
本件合意(
特許権の実施
契約書15条の条項)は,
仲裁法2条1項所定の
仲裁合
意と認めることができ,
仲裁法13条1項により,効力を有する。
本件訴えは,本件
仲裁合意の対象となる紛争について提起されたことが明らかで
あり,本件訴えは,同条項により,却下を免れない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【
仲裁とは何か】
仲裁とは,当事者が,私人である第三者をして争いを判断させ,その判断に服
することを合意し(これを「
仲裁合意」といいます。),その合意に基づき紛争
を解決する制度です。
そして,この
仲裁人の判断(「
仲裁判断」といいます)には,裁判所による確
定判決と同一の効力が認められています(
仲裁法45条)。従って,
仲裁判断に基
づき,裁判所の
強制執行手続を取ることができます。
また,
仲裁合意をした当事者の一方が,
仲裁合意があるにもかかわらず裁判所
に提訴した場合、他方当事者が
仲裁合意の存在を主張すれば、訴えは却下(いわ
ば「門前払い」)されます。
このように,
仲裁制度は,裁判と並ぶ重要な強制的紛争解決手段といえ,
仲裁
合意がなされた場合は,裁判に代わる紛争解決手段となります。
仲裁には以下のような特徴があります。
(1) 当事者が
仲裁人,
仲裁機関を選ぶことができる
仲裁では,当事者間の合意によって,
仲裁人,
仲裁機関を誰(どこ)にするか
,自由に選ぶことができます。それで,紛争の内容に応じた専門家による判断が
期待できます。他方,裁判では裁判官を選ぶことはできません。
(2) 迅速性
仲裁は裁判と違って上訴がなく,1回の判断ですべて確定します。当事者が合
意すれば,
仲裁判断をすべき期間を定めることができるます。
(3) 非公開
仲裁での手続は非公開であり,当事者の合意がない限り,
仲裁判断も公表され
ないため,営業上の秘密を守ることができます。これに対し,裁判は原則として
公開されます。
(4) 国際性
裁判の場合,日本の判決を外国で執行することは,それぞれの国の法制度に依
存しており,困難な場合もあります。他方,
仲裁の場合、いわゆるニューヨーク
条約が存在し,非常に多くの国が締約国となっているため,外国での執行が容易
です。
【
仲裁条項に対する認識は重要】
以上のとおり,
仲裁合意は,いったん合意すると,裁判所による紛争解決の道を放
棄する選択をしたことを意味します。
先に述べたように,
仲裁について,当事者間の合意で決められることは,他方で,
よく検討しないと,自社の側に不利な
仲裁合意がなされる可能性も意味します。
もっとも,
仲裁は多くのメリットがある制度ですし,特にビジネス・商事事案(特
に国際商事)に適した制度です。
それで,
契約書に
仲裁条項がある場合,
仲裁の意味を認識するとともに,将来起こ
ることが想定される紛争を見越して,不利な
仲裁合意とならないよう,細かいとこ
ろまで目配りする十分な交渉が必要でしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製,転載を禁止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集発行】石下雅樹法律・
特許事務所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-12-20
熊澤永代ビル5階
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンに対するご意見,ご感想は
mailto:
info@ishioroshi.com まで
-------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・特許事務所 第6号 2005-12-03
-------------------------------------------------------
http://www.ishioroshi.com/
法律相談のお申し込みは,
https://www.ishioroshi.com/soudan_firstb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 仲裁合意と訴訟,紛争解決
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁 平成17年10月21日判決
A社が,B社に対し,特許権の実施契約に基づき実施許諾をし,B社はA社に対
し,売上に応じたロイアルティ(ライセンス料)を支払うことになっていました。
A社は,B社が売上高を過少申告しているとして,A社に対し未払いのロイアル
ティの支払を求め訴訟を起こしました。
これに対し,B社は,特許権の実施契約第15条により,本件契約に関して万一
紛争が発生した場合は友好的に解決するものとし,合理的な期間内に解決するこ
とができない場合には,国際商業会議所(ICC)の規則に基づいて仲裁に付す
る旨の仲裁合意が成立しているとし,仲裁法14条に基づき,原告の本件訴えは
却下されるべきである,と主張しました。
なお,この特許権の実施契約書には,以下のような条項がありました。
(ア)「本契約」から又は「本契約」に関して又は「本契約」に関連して「本契
約」両当事者間に生じることがあるいかなる紛争,論争又は意見の相違も,両当
事者間の交渉により友好的に解決する。但し,かかる各事項を合理的な期間内に
解決することができない場合,当該事項は,国際商業会議所の規則に基づいて仲
裁に付するものとする。仲裁は,3人の仲裁人で構成するものとし,各当事者が
1人を任命し,議長となる第三仲裁人を両当事者が任命した2人の仲裁人が共同
で任命する。各当事者は,相手方当事者に書面にて通知し,自己の任命する仲裁
人の氏名を提供することにより仲裁手続を開始することができる。この場合,当
該通知の受領後2ヶ月以内に,相手方当事者は,もう1人の仲裁人を任命しなけ
ればならない。
(イ) 「本契約」は日本国法に準拠して解釈され,仲裁地は日本国東京とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 判決の概要
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁は,以下のように判断し,訴えを却下しました。
【理由】
本件合意(特許権の実施契約書15条の条項)は,仲裁法2条1項所定の仲裁合
意と認めることができ,仲裁法13条1項により,効力を有する。
本件訴えは,本件仲裁合意の対象となる紛争について提起されたことが明らかで
あり,本件訴えは,同条項により,却下を免れない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【仲裁とは何か】
仲裁とは,当事者が,私人である第三者をして争いを判断させ,その判断に服
することを合意し(これを「仲裁合意」といいます。),その合意に基づき紛争
を解決する制度です。
そして,この仲裁人の判断(「仲裁判断」といいます)には,裁判所による確
定判決と同一の効力が認められています(仲裁法45条)。従って,仲裁判断に基
づき,裁判所の強制執行手続を取ることができます。
また,仲裁合意をした当事者の一方が,仲裁合意があるにもかかわらず裁判所
に提訴した場合、他方当事者が仲裁合意の存在を主張すれば、訴えは却下(いわ
ば「門前払い」)されます。
このように,仲裁制度は,裁判と並ぶ重要な強制的紛争解決手段といえ,仲裁
合意がなされた場合は,裁判に代わる紛争解決手段となります。
仲裁には以下のような特徴があります。
(1) 当事者が仲裁人,仲裁機関を選ぶことができる
仲裁では,当事者間の合意によって,仲裁人,仲裁機関を誰(どこ)にするか
,自由に選ぶことができます。それで,紛争の内容に応じた専門家による判断が
期待できます。他方,裁判では裁判官を選ぶことはできません。
(2) 迅速性
仲裁は裁判と違って上訴がなく,1回の判断ですべて確定します。当事者が合
意すれば,仲裁判断をすべき期間を定めることができるます。
(3) 非公開
仲裁での手続は非公開であり,当事者の合意がない限り,仲裁判断も公表され
ないため,営業上の秘密を守ることができます。これに対し,裁判は原則として
公開されます。
(4) 国際性
裁判の場合,日本の判決を外国で執行することは,それぞれの国の法制度に依
存しており,困難な場合もあります。他方,仲裁の場合、いわゆるニューヨーク
条約が存在し,非常に多くの国が締約国となっているため,外国での執行が容易
です。
【仲裁条項に対する認識は重要】
以上のとおり,仲裁合意は,いったん合意すると,裁判所による紛争解決の道を放
棄する選択をしたことを意味します。
先に述べたように,仲裁について,当事者間の合意で決められることは,他方で,
よく検討しないと,自社の側に不利な仲裁合意がなされる可能性も意味します。
もっとも,仲裁は多くのメリットがある制度ですし,特にビジネス・商事事案(特
に国際商事)に適した制度です。
それで,契約書に仲裁条項がある場合,仲裁の意味を認識するとともに,将来起こ
ることが想定される紛争を見越して,不利な仲裁合意とならないよう,細かいとこ
ろまで目配りする十分な交渉が必要でしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製,転載を禁止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集発行】石下雅樹法律・特許事務所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-12-20
熊澤永代ビル5階
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンに対するご意見,ご感想は
mailto:
info@ishioroshi.com まで
-------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━