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「子ども手当」6月から支給

■Vol.142(通算383)/2010-5-31号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆  「子ども手当」6月から支給  ☆☆☆
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民主党マニフェストの目玉「子ども手当」いよいよ6月から支給開始
(22年度は半額)になります。
所得制限は結局なしになりました。家計はどうなるかというと・・・

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 現 状
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専業主婦の妻や子どもを扶養している世帯主は、妻38万円、子ども一人
あたり38万円(16~23歳未満なら63万円)、70歳以上の親を扶養
しているなら一人あたり58万円(同居でない場合は48万円)を所得から
差し引くことができます。

所得からこれらを差し引いた金額に対して税金がかかるしくみのため、
現在は家族を養っている人はその分税金が安くなっているのですが、
これらの制度が見直しとなる方向です。


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 試 算
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新たに支給される子ども手当の収入増と、配偶者控除や児童手当廃止による
負担増を試算すると下図のようになります。

扶養控除廃止と子ども手当支給による年収別収入増の試算】

年収     児童手当廃止 こども手当支給 所得税の控除廃止 住民税の控除廃止  合計
300万円  -120,000    624,000   -35,800    -66,000    402.200
500万円   -120,000    624,000   -40,100    -66,000    397,900
700万円   -120,000    624,000   -83,000    -66,000    355,000
855万円  -120,000    624,000  -152,000    -66,000   286,000
865万円    -         624,000  -152,000    -66,000    406,000
1000万円   -         624,000  -152,000   -66,000    406,000
2000万円   -         624,000  -250,800   -66,000   307,200
(出所)大和総研

※サラリーマン世帯(専業主婦と3歳以上小学校卒業までの子ども2人)の
 試算。
 子ども手当の全額支給後、所得税住民税分の扶養控除廃止後の値。
 金額は平成21年との比較。


この試算によると年収が多い方が子ども手当の恩恵が多く不公平感が拭えない。
但し、養子縁組をした子ども554人の「子ども手当」の申請をした人は
例外ですが・・・(結局は認められなかったようです)


                              青山

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