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IT分野で活躍する中小企業【卸売業】 ほか

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■■■■ ■■■■ ■■■■ 中小企業経営塾 第17号 2001年04月01日
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■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター
■■■■ ■■■■ ■■■■ http://www.ecg.co.jp/
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原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼IT分野で活躍する中小企業【卸売業】 中小企業診断士 駒井伸俊

▼ワンポイントアドバイス【ペイオフ解禁まで1年】 税理士 榎本恵一

贈与税非課税枠拡大 AFP 小林義和

▼編集後記 副編集長 井手健二
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■ IT分野で活躍する中小企業【卸売業】 中小企業診断士 駒井伸俊
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今号では、卸売業におけるITの活用についてみていきましょう。

物流関連投資が積極的に行われている卸売業では、EDI(Electronic Data
Interchange:ネットワーク上で、企業間の商取引のデータを交換するシステ
ム)等の利用により物流業務の効率化が急速に進展しています。いかに物流業
務を効率化し、多頻度小口配送へ対応していくには、まさに卸売業の生き残り
をかけるデッドラインとなっています。さらに、小売業からは情報処理、配送
の共同化等の要請が強くなってきており、発注・検品から配送までの情報処理
をいかに行うかが課題の一つとなっています。

これらすべての要求に応えていくのは、中小卸売業にとってかなり大きな負担
となっており、業務のアウトソーシング等が検討されています。通商産業省
(現経済産業省)の調査によれば、中小卸売業で物流関連業務をアウトソーシ
ングしている企業は、アウトソーシングをしていない企業に比べると従業員
1人当たりの平均売上高が高くなっています。この結果は、物流効率化投資に
関する資金、人材、ノウハウ等を持たない中小卸売業であっても、自社の得意
分野に特化すること(例えばIT関連)で、生き残りの道を見つけ出せることを
示しているのではないでしょうか。

ここで、サードパーティ・ロジスティックスという物流業務全般(システムの
設計から運営・管理まで)を受託する専門業者の事例を挙げてみます。福岡県
のC社は、もともと倉庫業を営んでいましたが、経営環境の厳しさから物流の
一括受託を目指すサードパーティ・ロジスティクスへの業態転換を図りました。
C社は、ITを活用した情報システムに自社の経営資源を特化させることで、総
合的な物流情報システムの提案・構築を行うサードパーティ・ロジスティクス
を目指しました。IT関連への経営資源の特化が効を奏し、現在では、海外に物
流拠点を設置し、海外と日本の複合一貫輸送体制を確立しています。

中小卸売業は、小売業の川上への進出と製造業の川下への進出という潮流に巻
き込まれ、その存在自体が問われる厳しい状況下にあります。しかし、上記の
事例のように、経営資源をIT関連に特化し、他の業務をアウトソーシングして
補完していくことによって、情報サービス業として新たに潮流をリードする存
在へと変貌していくチャンスもあるのです。


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■ ワンポイントアドバイス【ペイオフ解禁まで1年】 税理士 榎本恵一
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今日(4月1日)は、ペイオフ解禁まで丁度1年になります。本来であれば、本日
(2001年4月1日)から解禁という予定でしたが、1年見送られました(見送りによっ
不良債権の処理が遅くなったと言う説もあります)。そもそも、ペイオフ
(pay off)という言葉の意味は、預かったお金(預金)を払い戻して金融機関を
清算することです。また、これに関連して預金の一千万円を上限として保証す
る制度も指します。金融機関が貸出金や土地などのあらゆる資産を処分しても、
預金借入金などの負債をすべて返済できない状態になるときは、一千万円を
超えた預金の一部がカットされることになります。ただし、全ての預金が対象
ではありません。

あと1年したら、ペイオフ解禁が来るという理由からだけではなく、今から、
「自己責任」において、金融資産をどう管理するか考えてみては如何ですか。
備えあれば憂い無しです。

┌────────┬──────┬────────┬────────┐
│ │ 2002年3月 │ 2002年4月から │2003年4月から │
│ │ 末まで│ 2003年3月末まで│ │
├──┬─────┼──────┼────────┼────────┤
│預 │普通預金 │金額保証 │金額保証 │元本と1000万円と│
│金 │当座預金 │ │ │その利息のみ保証│
│保 │貯蓄預金等│ │ │ │
│証 ├─────┼──────┼────────┤ │
│制 │定期預金 │金額保証 │元本と1000万円 │ │
│度 │定期積金 │ │までとその利息 │ │
│の │ビック │ │のみ保証 │ │
│対 │個人金 │ │ │ │
│象 │ 融債等│ │ │ │
├──┼─────┼──────┼────────┴────────┤
│ 預│外貨預金 │金額保証 │保証対象外 │
│ 金│譲渡性預金│ │ │
│の保│ヒット等 │ │ │
│対証│ │ │ │
│象制│ │ │ │
│外度│ │ │ │
└──┴─────┴──────┴─────────────────┘


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贈与税非課税枠拡大 AFP 小林義和
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「今年、マイホーム取得を考えていらっしゃる方へのアドバイス」の3回目は
贈与税非課税枠拡大」についてです。

平成13年の税制改正で贈与税基礎控除額が60万円から110万円に引き上げら
れることになりました。つまり110万円までは贈与したとしても贈与税が掛か
らないと言うことになります。「住宅資金贈与の非課税特例」は贈与税の非課
税枠5年分を先取りするとして、基礎控除額×5の額まで贈与を受けたとしても
贈与税非課税とする特例です。

親がある程度の財産を持っていることが前提条件となりますが、住宅を買う人
の多くが「住宅資金贈与の非課税特例」の適用を受けています。国税庁公表の
データでは、98年(平成10年)に「住宅資金贈与の非課税特例」を申請した方は
約4万人強で、1人当たりの平均贈与額は約400万円と発表されています。

これまでは、住宅を初めて購入する方が、父母、若しくは祖父母から住宅取得
の資金として贈与を受けた場合、贈与税を300万円までは非課税となり、1,500
万円までは優遇税率を適用するとされていました。これを25年ぶりに改正し、
住宅を初めて購入する方の他、買換、立替、工事費1,000万円以上の増改築を
する方が、父母、若しくは祖父母から住宅取得の資金として贈与を受けた場合
(以前にこの制度の適用を受けた方は適用できません)に、贈与税を550万円ま
では非課税とし、1,500万円までの優遇税率も約47万円安くなります。「住宅
資金贈与の非課税特例」は夫婦それぞれの親から受けることができますので、
最大で1,100万円まで贈与を受けても非課税です。この制度を適用すると以後4
年間の贈与に関して非課税枠を使えないので、うっかり他の贈与を受けるとす
ぐに贈与税を課税されてしまうので注意が必要です。

前回のローン減税と今回の住宅資金贈与の非課税特例を比較するために、ここ
では単純な試算を考えてみましょう。借入期間と金利が同じとして、それぞれ
の夫婦が双方の親から非課税枠いっぱいの住宅資金贈与を受けた場合には、従
来の制度と平成13年改正制度を比較すると、従来の制度の方がローン減税額は
多くなりますが、減税効果を含めトータル的には新制度の方が軽くなります。
平成13年中にマイホーム取得を考えている方々は、新制度にご注意ください。



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■ 編集後記 副編集長 井手健二
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南紀・勝浦温泉には、「忘帰洞(ぼうきどう)」という名の洞窟内温泉があり
ます。その昔、この温泉に入った紀州の殿様が「帰るのを忘れた」という故事
からこの名称がついたそうです。お疲れの方は是非いらして下さい。



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