■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2010.6.12
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No345
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
ワールドカップが開幕しました!
サッカー好きの方には、ある意味、きつい時期ですね。
「見たい」、でも・・・「勉強が」と。
ところで、
試験とスポーツの試合、まったく違うといえば、違うのですが、
取り組む姿勢って、どこか似ていると思っているのです・・・
たとえば、どちらも、基本ができていないと、ダメ。
体調管理が大切。
その日のメンタル面が大きな影響を及ぼす、
などなどあります。
試験が近づけば近づくほど、精神面もきつくなるし、体力的にも
厳しくなってきますが、当日、その場にいなければ、当然、合格もなし。
これからの時期は、体調管理も大切ですよ。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
全国
健康保険協会の( A )及び( B )は、厚生労働大臣が任命し、
当該( C )は( A )が任命する。
全国
健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該( D )
に、厚生労働大臣( E )なければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「
健康保険法」問2-B・問10-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 理事長
B 監事
※AとBの箇所は、出題時、「理事長、理事及び監事」とあり、「理事」が
入っていたので、誤りの肢とされた箇所です。
C 協会の職員
※理事も理事長が任命します。
D 事業年度開始前
※出題時は「事業年度開始後の5月31日まで」と誤った記載でした。
E の認可を受け
※出題時は「に届け出」と誤った記載でした。届出ではなく、認可が必要です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「
基礎年金国庫負担割合の引上げ」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P188)。
☆☆======================================================☆☆
平成16 年年金制度改正においては、急速に進行する少子高齢化を見据え、将来に
わたり年金制度を持続可能なものとするため、給付と負担の両面にわたる見直しを
実施し、新たな年金財政の枠組みを構築した。その際、
基礎年金の
国庫負担割合
については、法律の本則上2分の1とするとともに、改正法の附則において、
3分の1から2分の1に引き上げる道筋を示した。
この道筋を踏まえ、各年度において
基礎年金国庫負担割合の段階的な引上げを
実施するとともに、平成21 年通常国会において、
基礎年金国庫負担割合2分の
1を実現するための「
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する
法律」が同年6月19 日に成立し、6月26 日に公布されたところである。
本法律は、2009(平成21)年度及び2010(平成22)年度において、財政投融資
特別
会計からの一般
会計への繰入れにより臨時の財源を手当てし、
基礎年金国庫
負担割合を2分の1とするとともに、税制抜本改革により所要の安定財源を確保
した上で2分の1を恒久化し、仮に恒久化する年度が2012(平成24)年度以降
となった場合には、それまでの間も、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずること
により2分の1とすること等を内容とするものである。
☆☆======================================================☆☆
「
基礎年金に対する
国庫負担」に関する記載です。
基礎年金に対する
国庫負担については、
平成16年の改正前は、
基礎年金に要する
費用の3分の1を
国庫負担することと
されていました。
これを平成21年度までの間のいずれかの年度(特
定年度)までに、
「2分の1」へ引き上げることとされたのですが、
実際には、特
定年度は、定められず、2分の1になっていませんでした。
そこで、3分の1から段階的に引き上げられてきた
国庫負担の割合
「3分の1+1000分の32」
と
原則の
国庫負担の割合「2分の1」
との差額に相当する額を
財政投融資特別
会計財政融資資金勘定から一般
会計に繰り入れられる繰入金を
活用して、確保するようにしました。
国民年金の
国庫負担の規定、複雑なので、出題が少なく、
出題されたときは、誤りの肢として出題されるって傾向があります。
ただ、
今回の改正に関連しては、場合によっては、選択式でも出題も考えられます。
社会保険に関する一般常識から出題ってこともあり得ます。
ということで、キーワードとなる数字や用語、
たとえば、「2分の1」とか、「財政投融資特別
会計」とかは、
しっかりと押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成21年-国年法問5-A「
被保険者」です。
☆☆======================================================☆☆
国民年金の
被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは
第1号被保険者及び
第3号被保険者である。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の要件のうち国内居住要件に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-1-C 】
第2号被保険者及び
第3号被保険者は、住所が外国であっても
被保険者となる。
【 13-2-D 】
第2号被保険者の被
扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住
していても
第3号被保険者である。
【 11-8-A 】
第2号被保険者の被
扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、
第3号被保険者である。
☆☆======================================================☆☆
被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。
強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、
「
第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と
第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、
厚生年金保険の
被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて
働くなんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮すということもあります。
ですので、国内に居住していなくとも、
被保険者資格を維持します。
これに対して、「
第1号被保険者」は、
基本的に自営業や農業などを営む人たちを対象にした資格ですから、
国内に居住し、自営業や農業などを営んでいる場合などに、
被保険者とします。
ということで、
【 21-5-A 】は、
第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。
【 15-1-C 】、【 13-2-D 】、【 11-8-A 】は、いずれも、
第2号被保険者や
第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります。
この要件は、基本中の基本ですから、
もし、出題されたら、絶対に間違えてはいけませんよ。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2010.6.12
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No345
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
ワールドカップが開幕しました!
サッカー好きの方には、ある意味、きつい時期ですね。
「見たい」、でも・・・「勉強が」と。
ところで、
試験とスポーツの試合、まったく違うといえば、違うのですが、
取り組む姿勢って、どこか似ていると思っているのです・・・
たとえば、どちらも、基本ができていないと、ダメ。
体調管理が大切。
その日のメンタル面が大きな影響を及ぼす、
などなどあります。
試験が近づけば近づくほど、精神面もきつくなるし、体力的にも
厳しくなってきますが、当日、その場にいなければ、当然、合格もなし。
これからの時期は、体調管理も大切ですよ。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
全国健康保険協会の( A )及び( B )は、厚生労働大臣が任命し、
当該( C )は( A )が任命する。
全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該( D )
に、厚生労働大臣( E )なければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「健康保険法」問2-B・問10-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 理事長
B 監事
※AとBの箇所は、出題時、「理事長、理事及び監事」とあり、「理事」が
入っていたので、誤りの肢とされた箇所です。
C 協会の職員
※理事も理事長が任命します。
D 事業年度開始前
※出題時は「事業年度開始後の5月31日まで」と誤った記載でした。
E の認可を受け
※出題時は「に届け出」と誤った記載でした。届出ではなく、認可が必要です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「基礎年金国庫負担割合の引上げ」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P188)。
☆☆======================================================☆☆
平成16 年年金制度改正においては、急速に進行する少子高齢化を見据え、将来に
わたり年金制度を持続可能なものとするため、給付と負担の両面にわたる見直しを
実施し、新たな年金財政の枠組みを構築した。その際、基礎年金の国庫負担割合
については、法律の本則上2分の1とするとともに、改正法の附則において、
3分の1から2分の1に引き上げる道筋を示した。
この道筋を踏まえ、各年度において基礎年金国庫負担割合の段階的な引上げを
実施するとともに、平成21 年通常国会において、基礎年金国庫負担割合2分の
1を実現するための「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する
法律」が同年6月19 日に成立し、6月26 日に公布されたところである。
本法律は、2009(平成21)年度及び2010(平成22)年度において、財政投融資
特別会計からの一般会計への繰入れにより臨時の財源を手当てし、基礎年金国庫
負担割合を2分の1とするとともに、税制抜本改革により所要の安定財源を確保
した上で2分の1を恒久化し、仮に恒久化する年度が2012(平成24)年度以降
となった場合には、それまでの間も、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずること
により2分の1とすること等を内容とするものである。
☆☆======================================================☆☆
「基礎年金に対する国庫負担」に関する記載です。
基礎年金に対する国庫負担については、
平成16年の改正前は、基礎年金に要する費用の3分の1を国庫負担することと
されていました。
これを平成21年度までの間のいずれかの年度(特定年度)までに、
「2分の1」へ引き上げることとされたのですが、
実際には、特定年度は、定められず、2分の1になっていませんでした。
そこで、3分の1から段階的に引き上げられてきた国庫負担の割合
「3分の1+1000分の32」
と
原則の国庫負担の割合「2分の1」
との差額に相当する額を
財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を
活用して、確保するようにしました。
国民年金の国庫負担の規定、複雑なので、出題が少なく、
出題されたときは、誤りの肢として出題されるって傾向があります。
ただ、
今回の改正に関連しては、場合によっては、選択式でも出題も考えられます。
社会保険に関する一般常識から出題ってこともあり得ます。
ということで、キーワードとなる数字や用語、
たとえば、「2分の1」とか、「財政投融資特別会計」とかは、
しっかりと押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成21年-国年法問5-A「被保険者」です。
☆☆======================================================☆☆
国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の要件のうち国内居住要件に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-1-C 】
第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。
【 13-2-D 】
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住
していても第3号被保険者である。
【 11-8-A 】
第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。
☆☆======================================================☆☆
被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。
強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、
「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて
働くなんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮すということもあります。
ですので、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。
これに対して、「第1号被保険者」は、
基本的に自営業や農業などを営む人たちを対象にした資格ですから、
国内に居住し、自営業や農業などを営んでいる場合などに、被保険者とします。
ということで、
【 21-5-A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。
【 15-1-C 】、【 13-2-D 】、【 11-8-A 】は、いずれも、
第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります。
この要件は、基本中の基本ですから、
もし、出題されたら、絶対に間違えてはいけませんよ。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□