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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第159号/2010/6/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(103)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
相変わらず、わが宮崎では、「口蹄疫」が猛威を振るっています。
先の読めない状況に、関係者の方々のご心労はピークに達しているようです。
皆様からの「ご理解とご支援(※)」を賜れますよう、
重ねてお願い申し上げます。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8456.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(103)」
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★本稿では、「平成21年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第14回は、「商人」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■商人に関する次の記述のうち、
判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか(午前─第35問)。
1.商人は、その
商号を
登記しなけれなならない。
□正解: ×
□解説
商人(会社及び
外国会社を除く)は、その氏、氏名その他の名称をもって、
その
商号とすることができます(
商法11条1項)。
そして、商人によるその
商号の
登記は、あくまでも任意であり、
義務ではありません(同法同条2項)。
2.営業につき商人からその
商号の使用を許された者が、
営業活動上惹起された交通事故に基づく
不法行為上の
損害賠償義務者
であることを前提として、被害者との間で、
単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない
示談契約を締結した場合には、
当該商人は、当該
示談契約の締結にあたって、
当該商人が営業主であると誤認した被害者に対し、
当該
示談契約に基づき支払うべきものとされた
損害賠償債務
を
弁済する責任を負う。
□正解: ×
□解説
商法14条は、
「自己の
商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、
当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、
当該他人と連帯して、
“当該取引によって生じた
債務”を
弁済する責任を負う」と規定しています。
しかし、判例(最判昭和52年12月23日※)は、
本肢のような場合において、「
示談契約の締結にあたり、
被害者が名義
貸与者をもって営業主と誤認した事実があったとしても、
右
契約に基づき支払うべきものとされた
損害賠償債務は、
商法のいう“当該取引によって生じた
債務”には当たらない」
と判示しています。
よって、当該商人は、
損害賠償債務を
弁済する責任を負いません。
※)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53279&hanreiKbn=01
3.商人の
商号は、営業とともにする場合または営業を廃止する場合に限り、
譲渡することができる。
□正解: ○
□解説
本肢は、
商法15条1項の規定どおりの記述です。
なお、当該
商号の譲渡は、
登記をしなければ、第三者に対抗することができません(同法同条2項)。
4.営業を譲渡した商人が、同一の営業を行わない旨の
特約をした場合には、
その
特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有する。
□正解: ○
□解説
営業を譲渡した商人(譲渡人)は、当事者の別段の
意思表示がない限り、
同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、
その営業を譲渡した日から20年間は、
同一の営業を行ってはなりません(
商法16条1項)。
一方、譲渡人が、同一の営業を行わない旨の
特約をした場合には、
その
特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有します(同法同条2項)。
なお、譲渡人は、
不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはなりません(同法同条3項)。
5.営業を譲り受けた商人が、
営業を譲渡した商人の
商号を引き続き使用する場合であっても、
譲渡人が、遅滞なく、譲受人が譲渡人の
債務を
弁済する責任を負わない旨を
第三者に対して通知したときは、
譲受人は、譲渡人の営業によって生じた当該第三者に対する
債務
を
弁済する責任を負わない。
□正解: ×
□解説
営業を譲り受けた商人(譲受人)が、
譲渡人の
商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、
譲渡人の営業によって生じた
債務を
弁済する責任を負います(
商法17条1項)。
しかし、営業を譲渡した後、遅滞なく、
譲受人および譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合には、
その通知を受けた第三者について、
譲受人は、譲渡人の営業によって生じた
債務を
弁済する責任
を負いません(同法同条2項後段)。
つまり、本肢のように、譲渡人からの通知のみでは、要件を満たしません。
★次号では、「印鑑の提出」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★間もなく、「
司法書士試験(※)」ですね。
受験予定の方は、ラストスパート、頑張ってください!!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-246a.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2010/7月上旬を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第159号/2010/6/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(103)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
相変わらず、わが宮崎では、「口蹄疫」が猛威を振るっています。
先の読めない状況に、関係者の方々のご心労はピークに達しているようです。
皆様からの「ご理解とご支援(※)」を賜れますよう、
重ねてお願い申し上げます。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8456.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(103)」
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★本稿では、「平成21年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第14回は、「商人」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■商人に関する次の記述のうち、
判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか(午前─第35問)。
1.商人は、その商号を登記しなけれなならない。
□正解: ×
□解説
商人(会社及び外国会社を除く)は、その氏、氏名その他の名称をもって、
その商号とすることができます(商法11条1項)。
そして、商人によるその商号の登記は、あくまでも任意であり、
義務ではありません(同法同条2項)。
2.営業につき商人からその商号の使用を許された者が、
営業活動上惹起された交通事故に基づく不法行為上の損害賠償義務者
であることを前提として、被害者との間で、
単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない示談契約を締結した場合には、
当該商人は、当該示談契約の締結にあたって、
当該商人が営業主であると誤認した被害者に対し、
当該示談契約に基づき支払うべきものとされた損害賠償債務
を弁済する責任を負う。
□正解: ×
□解説
商法14条は、
「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、
当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、
当該他人と連帯して、
“当該取引によって生じた債務”を弁済する責任を負う」と規定しています。
しかし、判例(最判昭和52年12月23日※)は、
本肢のような場合において、「示談契約の締結にあたり、
被害者が名義貸与者をもって営業主と誤認した事実があったとしても、
右契約に基づき支払うべきものとされた損害賠償債務は、
商法のいう“当該取引によって生じた債務”には当たらない」
と判示しています。
よって、当該商人は、損害賠償債務を弁済する責任を負いません。
※)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53279&hanreiKbn=01
3.商人の商号は、営業とともにする場合または営業を廃止する場合に限り、
譲渡することができる。
□正解: ○
□解説
本肢は、商法15条1項の規定どおりの記述です。
なお、当該商号の譲渡は、
登記をしなければ、第三者に対抗することができません(同法同条2項)。
4.営業を譲渡した商人が、同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、
その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有する。
□正解: ○
□解説
営業を譲渡した商人(譲渡人)は、当事者の別段の意思表示がない限り、
同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、
その営業を譲渡した日から20年間は、
同一の営業を行ってはなりません(商法16条1項)。
一方、譲渡人が、同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、
その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有します(同法同条2項)。
なお、譲渡人は、
不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはなりません(同法同条3項)。
5.営業を譲り受けた商人が、
営業を譲渡した商人の商号を引き続き使用する場合であっても、
譲渡人が、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を
第三者に対して通知したときは、
譲受人は、譲渡人の営業によって生じた当該第三者に対する債務
を弁済する責任を負わない。
□正解: ×
□解説
営業を譲り受けた商人(譲受人)が、
譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、
譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法17条1項)。
しかし、営業を譲渡した後、遅滞なく、
譲受人および譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合には、
その通知を受けた第三者について、
譲受人は、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任
を負いません(同法同条2項後段)。
つまり、本肢のように、譲渡人からの通知のみでは、要件を満たしません。
★次号では、「印鑑の提出」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★間もなく、「司法書士試験(※)」ですね。
受験予定の方は、ラストスパート、頑張ってください!!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-246a.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2010/7月上旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
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