○●○●<Coach.39>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年3月28日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
暖かくなりましたね。
春は、とてもいいイメージがあるのですが、
受験生の方にとっては、焦りの気持ちや勉強方法に迷いが
出てくる嫌な時期かもしれません。
最近受講生の方から、なかなか点数が伸びないというご相談を
受けることが多くなってきました。
学校の問題は、本試験よりも難しい問題が多いため、点数をあまり
気にしないで欲しいのですが、毎回毎回得点できないとへこみますよね。
また点数が低いと、先生に何て思われるのだろう?と感じておられる方も
いらっしゃると思います。
心配しないで下さい。
私もこの時期全く得点できませんでした。
問題集を解いても、前に正解だった所が今回は間違い。
何で????自分にはこの試験はあわない!!何度思ったことか。
こんなことの繰り返し。それでも合格できました。
最後の最後まで諦めない。人よりも受かりたいと言う気持ちの強い人が
合格されます。
そのためには、悩んでなんかいられませんよね。
さあ今週もやって行きましょう!!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆国年法5択問題!
[2]☆国年法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]☆「営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!」
[5]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[6]編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]☆国年法5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
第1号被保険者(
法定免除、
申請免除又は学生納付特例の
規定により保険料を納付することを要しないものとされて
いる者及び半額免除の規定によりその半額につき保険料を
納付することを要しないものとされている者及び
国民年金
基金の加入員を除く。)は、
社会保険庁長官に申し出て、
その申出をした日の属する月以後の各月につき、所定の額
の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることが
できる。
B 全額免除及び半額免除といった保険料の免除制度に加えて、
平成18年4月1日から保険料の4分の1又は4分の3を
免除する制度が導入される。
C 保険料の全額免除の規定の適用を受けている者は、付加保
険料を納付することはできないが、当該免除を受けた期間
についてその保険料を
追納する場合には、あわせて付加保
険料を納付することができる。
D 前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場
合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来した際
に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされる。
E 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、計算
した延滞金の額が100円未満であるとき又は滞納につき
やむを得ない事情があると認められるときは、延滞金は、
徴収しない。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆国年法5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 A
A ○ 国年法第87条の2第1項
B × 平成16年附則第1条第4号
保険料の4分の3又は4分の1を免除する制度は「平成
18年7月1日」より導入されるため誤り。
C × 国年法第87条の2第2項
付加保険料を
追納することはできないため誤り。
D × 国年法第93条第3項
「各月の初日が到来した際」ではなく「各月が経過した
際」で あるため誤り。
E × 国年法第97条第4項
「100未満」ではなく、「50円未満」であるため誤り。
※訂正
前回の択一問題・問Aで「初診日」を「初心日」と間違えてしまい
ました。申し訳ありませんでした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]☆「営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!」
──────────────────────────────────
皆さんお元気ですか?
3月最初のイベントは、「明かりをつけましょポンポコリ」
と3歳の長女が嬉しそうに歌っています。
ひな祭りの歌とちびまる子ちゃんの歌をアレンジして歌っている
ようですが、
子供はひな祭りのなんたるやを、お菓子がたくさん食べられる日と
思い朝から気になって仕方がないみたいです。
小生も子供の頃は、姉のひな人形が出てくると何かお菓子が貰える
季節になったことを思い出します。
▼▼特定疾病?
その長女を抱きかかえて6歳の長男とかけっこしたのが2ヶ月前。
そんなことも忘れて暫くしたある日
背中が突然痛くなったので主治医の先生に看てもらったら
脊椎間狭窄症ではないかと言われました。
まあ内臓疾患でなくて良かったと思い軽い気持ちで考えていました。
先日一般常識の社会の勉強をしていて、
先生から「今年の介護は重要です」と言われていたので、
本を見ていたら、
なんと「脊椎間狭窄症」の文字が飛び込んできました。
皆さん何かおわかりですか・・・
介護保険の特定疾病の中にありました。
今はまだ痛いながらも働けますが、将来が不安になってきました。
介護保険のお世話にはなりたくないのですがどうなることでしょうか。
◇◇労う気持ち
先日イベント立ち仕事の後夜間の授業に行き、
労災のテストを受けました。
結果は聞かないで下さい。
寂しい気持ちでしたがそこで疑問に思ったのが、
週に2回程度の立ち仕事で腰痛になると
労災は適用されるのでしょうか?
でもそんなこと言うと小さい子がいるお母さん方には
失礼に当たりますね。
子供を抱いて腰痛になっても労災はおりませんからね。
家事・育児も外で働く労働と同等の大変さはあります。
お互いに労う気持ちを忘れずにいましょうね。
先日は長男の卒園式。早いものです。
3年前には年少さんで制服も大きく感じられたのですが(笑)。
早いと言えば本試験まであと5ヶ月余りですよ。
ぼちぼち行きまひょか!
つづく
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
──────────────────────────────────
(先週からの続き)
なんとか、初めての
人事制度策定の仕事をヘロヘロになりながらも無事
完結することができ、自信になった反面、それから数年が経ち、
お手伝いをさせてもらった会社も増えてきましたが、この仕事に対する
“感覚”がだんだん変化してきたのです。
お恥ずかしい話ですが、この仕事をやり始めた時は、大げさに言えば
「
人事制度がすべてを解決してくれる!」
と本気で考えていましたので、
制度を作ればそれで会社が良くなると信じていました。
▼▼尻切れトンボ
スポットでお手伝いをしたお客さんは、運用をお客さんに任せて
しまうと、最初の数回はきちんとされるのですが、
ほとんどが頓挫してしまいます。
私としてもいわば「やり逃げ」的な結果になってしまい、
何とも後味が悪いこともありました。
最初の頃は、制度を作るのが目的になっていましたが、
大事なのは作ることではなく、運用をきちんと行って、
その結果会社の発展や社員さんの幸せにつなげることです。
でなければ、一生懸命作っても意味がないのですよね。
◇◇大事なことは
そして、運用のカギを握っているのは、
実際に評価する側の職場のリーダーや管理職、トップを含めた幹部
の人達だということもわかってきました。
よく言われる話に、
評価に関するサラリーマンの3つの不満というのがあります。
1番目は“評価項目が明確でない”、
2番目は“あんな奴(上司)には評価されたくない”、
3番目に“評価結果のフィードバックがない”、です。
その中でも、特に2番目の“あんな奴(上司)には評価されたくない”、
という思いが強いのを、実際にこの仕事をして見て感じます。
部下から見て信頼されていない上司ということのようです。
したがって小手先の評価者訓練などをするよりは、普段の仕事
を通じて、いかに上司と部下が信頼関係を築けるかが、
とても重要になってきます。
特に中小企業では、プレイヤーとしては優秀でも、マネジメントが
苦手な人は結構おられます。
現実的には、管理職として相応しい人がそのポストに就くというより、
ポストが空いているので、とりあえずポストに就けよう、
というケースが多いので仕方がないことかもしれません。
最近では制度作りのあとは、必ず評価者の皆さんへ運用のための
研修をセットで行うようにしています。
次回からは、今年からお手伝いをさせてもらっているお客さんの
様子のお伝えします。
ここからは、もっとアカデミック?な内容にしたいと思いますので、
期待しておいてください!
(次回へ続く)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
桜の花が今週末は見頃とか。
昨日両国から歩いて秋葉原の事務所に行きました。
桜はちらほらと言う感じでしたが、夜自宅に戻る途中に見たら
結構咲いていました。
来年は気楽に花見をしたいものですね。
春は必ずやってきます。
日々の積み重ねが大事です。今週も頑張って下さいね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
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http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
暖かくなりましたね。
春は、とてもいいイメージがあるのですが、
受験生の方にとっては、焦りの気持ちや勉強方法に迷いが
出てくる嫌な時期かもしれません。
最近受講生の方から、なかなか点数が伸びないというご相談を
受けることが多くなってきました。
学校の問題は、本試験よりも難しい問題が多いため、点数をあまり
気にしないで欲しいのですが、毎回毎回得点できないとへこみますよね。
また点数が低いと、先生に何て思われるのだろう?と感じておられる方も
いらっしゃると思います。
心配しないで下さい。
私もこの時期全く得点できませんでした。
問題集を解いても、前に正解だった所が今回は間違い。
何で????自分にはこの試験はあわない!!何度思ったことか。
こんなことの繰り返し。それでも合格できました。
最後の最後まで諦めない。人よりも受かりたいと言う気持ちの強い人が
合格されます。
そのためには、悩んでなんかいられませんよね。
さあ今週もやって行きましょう!!
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[1]☆国年法5択問題!
[2]☆国年法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]☆「営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!」
[5]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[6]編集後記
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▼[1]☆国年法5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 第1号被保険者(法定免除、申請免除又は学生納付特例の
規定により保険料を納付することを要しないものとされて
いる者及び半額免除の規定によりその半額につき保険料を
納付することを要しないものとされている者及び国民年金
基金の加入員を除く。)は、社会保険庁長官に申し出て、
その申出をした日の属する月以後の各月につき、所定の額
の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることが
できる。
B 全額免除及び半額免除といった保険料の免除制度に加えて、
平成18年4月1日から保険料の4分の1又は4分の3を
免除する制度が導入される。
C 保険料の全額免除の規定の適用を受けている者は、付加保
険料を納付することはできないが、当該免除を受けた期間
についてその保険料を追納する場合には、あわせて付加保
険料を納付することができる。
D 前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場
合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来した際
に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされる。
E 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、計算
した延滞金の額が100円未満であるとき又は滞納につき
やむを得ない事情があると認められるときは、延滞金は、
徴収しない。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆国年法5択問題!≪解答編≫
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【解答】 A
A ○ 国年法第87条の2第1項
B × 平成16年附則第1条第4号
保険料の4分の3又は4分の1を免除する制度は「平成
18年7月1日」より導入されるため誤り。
C × 国年法第87条の2第2項
付加保険料を追納することはできないため誤り。
D × 国年法第93条第3項
「各月の初日が到来した際」ではなく「各月が経過した
際」で あるため誤り。
E × 国年法第97条第4項
「100未満」ではなく、「50円未満」であるため誤り。
※訂正
前回の択一問題・問Aで「初診日」を「初心日」と間違えてしまい
ました。申し訳ありませんでした。
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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]☆「営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!」
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皆さんお元気ですか?
3月最初のイベントは、「明かりをつけましょポンポコリ」
と3歳の長女が嬉しそうに歌っています。
ひな祭りの歌とちびまる子ちゃんの歌をアレンジして歌っている
ようですが、
子供はひな祭りのなんたるやを、お菓子がたくさん食べられる日と
思い朝から気になって仕方がないみたいです。
小生も子供の頃は、姉のひな人形が出てくると何かお菓子が貰える
季節になったことを思い出します。
▼▼特定疾病?
その長女を抱きかかえて6歳の長男とかけっこしたのが2ヶ月前。
そんなことも忘れて暫くしたある日
背中が突然痛くなったので主治医の先生に看てもらったら
脊椎間狭窄症ではないかと言われました。
まあ内臓疾患でなくて良かったと思い軽い気持ちで考えていました。
先日一般常識の社会の勉強をしていて、
先生から「今年の介護は重要です」と言われていたので、
本を見ていたら、
なんと「脊椎間狭窄症」の文字が飛び込んできました。
皆さん何かおわかりですか・・・
介護保険の特定疾病の中にありました。
今はまだ痛いながらも働けますが、将来が不安になってきました。
介護保険のお世話にはなりたくないのですがどうなることでしょうか。
◇◇労う気持ち
先日イベント立ち仕事の後夜間の授業に行き、
労災のテストを受けました。
結果は聞かないで下さい。
寂しい気持ちでしたがそこで疑問に思ったのが、
週に2回程度の立ち仕事で腰痛になると
労災は適用されるのでしょうか?
でもそんなこと言うと小さい子がいるお母さん方には
失礼に当たりますね。
子供を抱いて腰痛になっても労災はおりませんからね。
家事・育児も外で働く労働と同等の大変さはあります。
お互いに労う気持ちを忘れずにいましょうね。
先日は長男の卒園式。早いものです。
3年前には年少さんで制服も大きく感じられたのですが(笑)。
早いと言えば本試験まであと5ヶ月余りですよ。
ぼちぼち行きまひょか!
つづく
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社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
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(先週からの続き)
なんとか、初めての人事制度策定の仕事をヘロヘロになりながらも無事
完結することができ、自信になった反面、それから数年が経ち、
お手伝いをさせてもらった会社も増えてきましたが、この仕事に対する
“感覚”がだんだん変化してきたのです。
お恥ずかしい話ですが、この仕事をやり始めた時は、大げさに言えば
「人事制度がすべてを解決してくれる!」
と本気で考えていましたので、
制度を作ればそれで会社が良くなると信じていました。
▼▼尻切れトンボ
スポットでお手伝いをしたお客さんは、運用をお客さんに任せて
しまうと、最初の数回はきちんとされるのですが、
ほとんどが頓挫してしまいます。
私としてもいわば「やり逃げ」的な結果になってしまい、
何とも後味が悪いこともありました。
最初の頃は、制度を作るのが目的になっていましたが、
大事なのは作ることではなく、運用をきちんと行って、
その結果会社の発展や社員さんの幸せにつなげることです。
でなければ、一生懸命作っても意味がないのですよね。
◇◇大事なことは
そして、運用のカギを握っているのは、
実際に評価する側の職場のリーダーや管理職、トップを含めた幹部
の人達だということもわかってきました。
よく言われる話に、
評価に関するサラリーマンの3つの不満というのがあります。
1番目は“評価項目が明確でない”、
2番目は“あんな奴(上司)には評価されたくない”、
3番目に“評価結果のフィードバックがない”、です。
その中でも、特に2番目の“あんな奴(上司)には評価されたくない”、
という思いが強いのを、実際にこの仕事をして見て感じます。
部下から見て信頼されていない上司ということのようです。
したがって小手先の評価者訓練などをするよりは、普段の仕事
を通じて、いかに上司と部下が信頼関係を築けるかが、
とても重要になってきます。
特に中小企業では、プレイヤーとしては優秀でも、マネジメントが
苦手な人は結構おられます。
現実的には、管理職として相応しい人がそのポストに就くというより、
ポストが空いているので、とりあえずポストに就けよう、
というケースが多いので仕方がないことかもしれません。
最近では制度作りのあとは、必ず評価者の皆さんへ運用のための
研修をセットで行うようにしています。
次回からは、今年からお手伝いをさせてもらっているお客さんの
様子のお伝えします。
ここからは、もっとアカデミック?な内容にしたいと思いますので、
期待しておいてください!
(次回へ続く)
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▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
桜の花が今週末は見頃とか。
昨日両国から歩いて秋葉原の事務所に行きました。
桜はちらほらと言う感じでしたが、夜自宅に戻る途中に見たら
結構咲いていました。
来年は気楽に花見をしたいものですね。
春は必ずやってきます。
日々の積み重ねが大事です。今週も頑張って下さいね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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